91探花

○国立大学法人徳岛大学危机管理规则

平成19年3月19日

规则第79号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危机に、迅速かつ的确に対処するための危机管理体制及び対処方法等を定めることにより、本学の学生、职员、役员及び近隣住民等(以下「学生等」という。)の安全确保を図るとともに、大学の社会的な责任を果たすことを目的とする。

(危机管理の対象)

第2条 この规则に定める危机管理の対象とする事象(以下「危机事象」という。)は、次の各号の一に该当するものであって、组织的、集中的に対処することが必要なものとする。

(1) 本学の教育研究等の活动の遂行に重大な支障のある事态

(2) 学生等の安全にかかわる重大な事态

(3) 施设管理上の重大な事态

(4) 本学に対する社会的信頼を损なう重大な事态

(5) その他前各号に相当する事态

(危机管理のための学长等の责务)

第3条 学长は、本学における危机管理を统括し、全学の危机管理体制の充実に努めなければならない。

2 理事は、学长を补佐し、危机管理体制の充実に努めなければならない。

3 部局等の长(以下「部局长」という。)は、当该部局における危机管理を统括し、全学的な危机管理体制との连携を図りつつ、当该部局の危机管理体制の充実に努めなければならない。

4 职员は、その职务の遂行に当たり、危机管理に努めなければならない。

(危机管理体制の充実のための措置等)

第4条 学长、理事及び部局长は、危机管理に関する资料の配布、研修の実施等により、全学及び各部局における日常的な危机管理の充実を図らなければならない。

2 学长、理事及び部局长は、法令及び関係する学内规则等に従い、学生等が本学に起因する危机により灾害等を被ることのないよう、常に配虑しなければならない。

3 学长、理事及び部局长は、平常时の危机管理に当たっては、本学が抱える潜在リスクを定期的かつ継続的に见直し、低减策を検讨するとともに、必要に応じて対応マニュアルを定めなければならない。

4 学长、理事及び部局长は、危机管理に当たり、学生等に対する必要な広报、情报提供等に努めなければならない。

(危机事象に関する通报等)

第5条 职员は、危机事象が発生又は発生するおそれがあることを発见した场合は、直ちに当该部局等に连络しなければならない。

2 当该部局等は、前项の连络を受け、又は自ら危机事象を察知した场合は、直ちに当该危机事象の状况を确认し、部局长に报告するとともに、法人运営部総务课を通じて学长、理事、监事等(以下「学长等」という。)に报告しなければならない。

(危机対策本部の设置)

第6条 学长は、危机事象の対処のために必要と判断した场合は、速やかに当该危机事象に係る危机対策本部を设置するものとする。

2 危机対策本部に本部长、副本部长及び本部员を置く。

(1) 本部长は、学长をもって充て、危机対策本部の业务を総括する。

(2) 副本部长は、理事の中から本部长が指名する者をもって充て、本部长を补佐する。

(3) 本部员は、理事并びに関係部局长及び事务局の関係部长等の中から本部长が指名する者をもって充てる。

3 危机対策本部の事务は法人运営部総务课が主管し、関係する部课等から事务局长の指名する者が参画する。

4 危机対策本部は、当该危机事象への対処の终了をもって解散する。

(危机対策本部の责务、権限等)

第7条 危机対策本部は、本部长の指挥の下に、危机事象に迅速に対処しなければならない。

2 职员は、危机対策本部の指示に従わなければならない。

3 危机対策本部は、危机事象の処理に当たり、役员会、経営协议会、教育研究评议会及び関係委员会等(以下「役员会等」という。)の审议を含め、本学の规则等により必要とされる手続きを省略することができる。

4 前项の场合において、危机対策本部は、当该危机事象の処理状况等について、役员会等に报告することとする。

(部局等における危机事象への対処等)

第8条 危機事象が当該部局等のみに該当すると部局長が判断した場合、当该部局等は、その内容、対処方針等を学長等に報告のうえ、当該部局等において対処することができる。

2 前项の场合において、学长は、当该危机事象が全学に影响を及ぼすものと判断するときは、危机対策本部を设置し、全学的に対処することができるものとする。

(学长が不在の场合の措置)

第9条 学长が外国出张等により不在の场合は、学长があらかじめ指名する理事が、その职务を代理する。

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか、危机管理に関し必要な事项は、学长が别に定める。

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規则第16号改正)

この規则は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年2月26日規则第35号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学危机管理规则

平成19年3月19日 規则第79号

(令和6年10月1日施行)