91探花

○徳岛大学埋蔵文化财调査室规则

平成11年1月29日

规则第1368号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学埋蔵文化财调査室(以下「调査室」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(业务)

第2条 调査室は、徳岛大学(以下「本学」という。)の施设整备に伴う埋蔵文化财の発掘调査に関する次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 実施计画の立案及び実施に関すること。

(2) 出土した埋蔵文化财の整理、保管及び保存に関すること。

(3) 报告书の作成に関すること。

(4) その他埋蔵文化财の発掘调査に関し必要な事项

(职员)

第3条 调査室に、次の职员を置く。

(1) 室长

(2) 副室长

(3) 専任教员(特任教员を含む。以下同じ。)

(4) その他必要な职员

(室长及び副室长)

第4条 室长は、総合科学部長をもって充て、調査室の業務を掌理する。

2 副室长は、埋蔵文化財に関する学識及び経験を有する本学の教員のうちから室长が命じ、室长の職務を補佐する。

3 室长に事故があるときは、副室长がその職務を代行する。

(専任教员)

第5条 専任教员は、調査室の運営を補助し、調査室の業務を処理する。

2 専任教员の選考は、第7条に规定する运営委员会の议を経て、学长が行う。

(任期)

第6条 副室长の任期は、2年とする。ただし、副室长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 副室长は、再任されることができる。

(运営委员会)

第7条 调査室に、调査室の管理运営に関する重要事项を审议するため、徳岛大学埋蔵文化财调査室运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

第8条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 调査室の管理运営の基本方针に関すること。

(2) 调査室の教员の採用及び昇任に係る候补者の选考に関すること。

(3) 调査室の业务に関する重要事项

(4) 调査室の予算等の方针に関すること。

(5) その他调査室の管理运営に関する必要な事项

第9条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 室长

(2) 施设?环境委员会委员长

(3) 副室长

(4) 施设マネジメント部长

(5) その他运営委员会が必要と认める者

2 前项第5号の委员は、室长が命ずる。

3 第1项第4号の委员は、前条第2号に定める事项の审议には加わることができない。

第10条 前条第1项第5号の委员の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

第11条 運営委員会に委員長を置き、室长をもって充てる。

2 委员长は运営委员会を招集し、その议长となる。

3 委員長に事故があるときは、副室长が、その職務を代理する。

第12条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

第13条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

第14条 第7条から前条までに定めるもののほか、运営委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。

(作业部会)

第15条 运営委员会に、作业部会を置くことができる。

2 作业部会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。

(事务)

第16条 调査室に関する事务は、関係部局の协力を得て、施设マネジメント部施设企画课において処理する。

(雑则)

第17条 この规则に定めるもののほか、调査室について必要な事项は、运営委员会が别に定める。

1 この规则は、平成11年4月1日から施行する。

2 徳岛大学埋蔵文化财调査室要项(平成4年4月27日制定)は、廃止する。

(平成15年3月28日規则第1769号改正)

この规则は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規则第103号改正)

この规则は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規则第112号改正)

この规则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月10日規则第23号改正)

この规则は、平成22年2月10日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規则第76号改正)

この规则は、令和6年4月1日から施行する。

徳岛大学埋蔵文化财调査室规则

平成11年1月29日 規则第1368号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情报
平成11年1月29日 規则第1368号
平成20年3月31日 規则第112号
平成22年2月10日 規则第23号
平成27年3月17日 規则第40号
平成31年3月28日 規则第89号
令和6年3月29日 規则第76号