91探花

○徳岛大学事务情报化委员会规则

平成6年3月15日

规则第1123号制定

(设置)

第1条 徳岛大学の事务情报化及び事务用ネットワークの利活用を図るため、徳岛大学事务情报化委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(所掌事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 事务情报化等の将来计画に関すること。

(2) 事务情报化等の実施计画に関すること。

(3) 事务情报化等の知识及び技术の启発に関すること。

(4) 事务情报化等の要员养成に関すること。

(5) 业务システム等の导入、运用及び改修に関すること。

(6) その他事务情报化等に関する重要な事项

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 事务局长

(2) 部长及び事务部长

(3) その他委员会が必要と认める者

2 前项第3号の委员は、学长が命ずる。

(任期)

第3条の2 前条第1项第3号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

(会议)

第5条 委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(委员以外の者の出席)

第6条 委员会が必要と认めたときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(WG)

第7条 委员会に、委员会が付託する事务情报化等に関する具体的方策を検讨するため、必要に応じてワーキンググループ(以下「奥骋」という。)を置くことができる。

2 奥骋は、委员会より付託された事项の検讨结果を委员会に报告するものとする。

(奥骋の构成)

第8条 奥骋のメンバーは、委员会が指名する者をもって构成する。

2 奥骋に奥骋リーダーを置き、业务システム奥骋の场合は当该业务制度を所管する事务局の担当课长をもって充て、その他の奥骋の场合は委员会が指名する者をもって充てる。

3 业务システムの奥骋には、当该业务制度を所管する事务局の担当者をメンバーに加えるものとする。

4 奥骋には、情报システムの构筑又は运用?管理の経験を有する者をアドバイザーとしてメンバーに加えることができる。

5 奥骋の事务は、奥骋リーダーの属する课及び室(课に置く室を除く。)において処理する。

(庶务)

第9条 委员会の庶务は、学术情报部情报企画课において処理する。

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか、委员会の议事及び运営に関し必要な事项は、委员会が别に定める。

この規则は、平成6年3月15日から施行する。

(平成8年4月1日規则第1227号改正)

この規则は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規则第1274号改正)

この規则は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規则第103号改正)

この規则は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。

(平成19年3月16日規则第73号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規则第21号改正)

1 この規则は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規则施行後、最初に選出される第3条第1项第3号の委員の任期は、第3条の2第1项の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

徳岛大学事务情报化委员会规则

平成6年3月15日 規则第1123号

(令和3年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第5款 その他
沿革情报
平成6年3月15日 規则第1123号
平成19年3月16日 規则第73号
平成26年3月18日 規则第87号
平成28年3月15日 規则第69号
平成30年3月27日 規则第78号
令和3年10月1日 規则第21号