91探花

○徳岛大学学生委员会规则

平成11年1月29日

规则第1385号制定

(设置)

第1条 徳岛大学に、学生生活の支援を円滑に行うため、徳岛大学学生委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(所掌事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议するとともに、その问题解决にあたる。

(1) 学生の课外活动及び自治活动に関する事项

(2) 学生の経済支援に関する事项

(3) 学生の指导相谈に関する事项

(4) 学生の进路及び就职活动に関する事项

(5) 学生の健康管理及び保健卫生に関する事项

(6) 学生の表彰及び惩戒に関する事项

(7) 学生の课外活动施设、福利厚生施设、学生寮及び日本人学生用宿舎の管理运営に関する事项

(8) 学生に対する広报、调査、统计等に関する事项

(9) その他学生の正课外の教育に関する事项

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 学长が指名する副学长

(2) 各学部の学生委员会委员长

(3) 各学部から选出された教授 各1人

(4) 教养教育院から选出された教授 1人

(5) 高等教育研究センターキャリア支援部门长

(6) キャンパスライフ健康支援センター长

(7) キャンパスライフ健康支援センターアクセシビリティ支援部门长

(8) 学务部长

(9) その他委员会が必要と认める者

2 前项第3号第4号及び第9号の委员は、学长が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1项第3号第4号及び第9号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长及び副委员长)

第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员会に副委员长を置き、その选出は委员の互选とする。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第2号から第8号までの委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(専门委员会)

第9条 委员会に、専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

(作业部会)

第10条 委员会に、作业部会を置くことができる。

2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。

3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。

4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会が别に定める。

(庶务)

第11条 委员会の庶务は、学务部学生支援课において処理する。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

この規则は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規则第1489号改正)

1 この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規则第1734号改正)

1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月19日規则第1867号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規则第103号改正)

この規则は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年3月31日規则第123号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規则第113号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第4号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日規则第39号改正)

この規则は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規则第69号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第82号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規则第47号改正)

この規则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第93号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月18日規则第19号改正)

この規则は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日規则第68号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月29日規则第20号改正)

この規则は、令和7年10月1日から施行する。

徳岛大学学生委员会规则

平成11年1月29日 規则第1385号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第4款 教学、環境、国際交流等委員会
沿革情报
平成11年1月29日 規则第1385号
平成18年3月31日 規则第123号
平成21年3月31日 規则第113号
平成22年4月1日 規则第1号
平成22年4月1日 規则第4号
平成22年10月28日 規则第39号
平成24年4月1日 規则第1号
平成25年3月19日 規则第69号
平成25年12月17日 規则第49号
平成26年3月18日 規则第82号
平成28年3月15日 規则第64号
平成29年3月21日 規则第47号
平成31年3月28日 規则第93号
令和2年8月18日 規则第19号
令和6年3月15日 規则第68号
令和7年9月29日 規则第20号