91探花

○徳岛大学大学教育委员会规则

平成11年1月29日

规则第1375号制定

徳岛大学大学教育委员会规则(规则第1081号)の全部を改正する。

(设置)

第1条 徳岛大学に、全学的な见地から大学教育の円滑な运営を図るため、徳岛大学大学教育委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(所掌事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 教养教育の基本方针に関する事项

(2) 学部教育に関する全学的共通事项

(3) 大学院教育に関する全学的共通事项

(4) 学部教育と大学院教育の连携に関する事项

(5) 教育课程に関する全学的共通事项

(6) 生涯学习の基本方针に関する事项

(7) 学生教育に係る施设?设备の基本方针に関する全学的共通事项

(8) 高等学校との连携に関する事项

(9) 教务事务に関する重要事项

(10) 教育の内部质保証に関する事项

(11) その他大学教育に関する重要事项

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 学长が指名する副学长

(2) 各学部の教务委员会委员长

(3) 各研究科(创成科学研究科を除く。)から选出された教授 各1人

(4) 创成科学研究科から选出された教授 2人

(5) 教养教育院から选出された教员 1人

(6) 人と地域共创センターから选出された教员 1人

(7) 情报センターから选出された教员 1人

(8) 学务部长

(9) その他委员会が必要と认める者

2 前项第3号から第7号まで及び第9号の委员は、学长が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1项第3号から第7号まで及び第9号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长及び副委员长)

第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员会に副委员长を置き、その选出は委员の互选とする。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第2号から第8号までの委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(専门委员会)

第9条 委员会に、専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

(庶务)

第10条 委员会の庶务は、学务部教育支援课において処理する。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

この規则は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規则第1489号改正)

1 この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規则第1751号改正)

この規则は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規则第1837号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年3月31日規则第123号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規则第112号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第4号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規则第14号改正)

この規则は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第91号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規则第74号改正)

1 この規则は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規则施行の際現に改正前の第3条第1项第8号の委員であった者で、引き続き改正後の同項第9号の委員であるものは、改正後の同条第2项の規定により新たに任命されたものとみなす。

徳岛大学大学教育委员会规则

平成11年1月29日 規则第1375号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第4款 教学、環境、国際交流等委員会
沿革情报
平成11年1月29日 規则第1375号
平成18年3月31日 規则第123号
平成21年3月31日 規则第112号
平成22年4月1日 規则第1号
平成22年4月1日 規则第4号
平成22年7月16日 規则第32号
平成24年4月1日 規则第1号
平成26年3月18日 規则第87号
平成28年3月15日 規则第64号
平成30年9月25日 規则第14号
平成31年3月28日 規则第91号
令和6年3月28日 規则第74号