○徳岛大学入学试験委员会规则
平成11年1月29日
规则第1383号制定
徳岛大学入学试験委员会规则(昭和32年6月7日制定)の全部を改正する。
(设置)
第1条 徳岛大学に、全学的な见地から学部及び大学院に係る入学者选抜の円滑な実施を図るため、徳岛大学入学试験委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 入学者选抜の全学的な基本方针に関する事项
(2) 学生募集に関する全学的共通事项
(3) 入学试験の実施に関する事项
(4) 入学试験に関する事务の重要事项
(5) 大学入学共通テストに関する事项
(6) その他入学者选抜に関する事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长が指名する副学长
(2) 各学部の入学试験委员会委员长及び副委员长
(3) 高等教育研究センターアドミッション?贰惭部门长
(4) 高等教育研究センターアドミッション?贰惭部门から选出された専任教员(特任教员を含む。) 1人
(5) キャンパスライフ健康支援センター长
(6) 学务部长
(7) その他委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长及び副委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、その选出は委员の互选とする。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第9条 委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
(作业部会)
第10条 委员会に作业部会を置くことができる。
2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。
3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会が别に定める。
(庶务)
第11条 委员会の庶务は、学务部入试课において処理する。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この規则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1489号改正)抄
1 この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月31日規则第111号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年5月22日規则第5号改正)
この規则は、平成21年6月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第66号改正)
1 この規则は、平成25年4月1日から施行する。
2 徳島大学入学者選抜研究専門委員会規则(平成11年規则第1384号)は、廃止する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年4月26日規则第6号改正)
この規则は、平成29年5月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第97号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年4月23日規则第4号改正)
この規则は、令和2年5月1日から施行する。
附则(令和3年11月30日規则第24号改正)
1 この規则は、令和3年12月1日から施行する。
2 この規则施行後、最初に命ぜられる第3条第1项第4号及び第7号の委員の任期は、第4条第1项の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
3 この規则の施行日から令和4年3月31日までの間、改正後の第3条第1项第2号に規定する各学部の入学試験委員会副委員長については、改正前に当該委員会委員であった者に限るものとする。
附则(令和7年9月29日規则第20号改正)
1 この規则は、令和7年10月1日から施行する。
2 この規则施行後、最初に命ぜられる第3条第1项第4号の委員の任期は、第4条第1项の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。