○徳岛大学情报公开?个人情报保护委员会规则
平成17年3月2日
规则第136号制定
(设置)
第1条 徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)に、徳岛大学個人情報の保護に関する規则(平成16年度规则第135号)第6条の規定に基づき、情報公開と個人情報の保護に関する事項を審議するため、徳岛大学情報公開?個人情報保護委員会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を调査审议する。
(1) 独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号)の规定に基づく法人文书の开示请求に係る事项のうち、学长から諮问のあった事项
(2) 个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号)の规定に基づく保有个人情报の开示请求等に係る事项のうち、学长から諮问のあった事项
(3) 徳岛大学個人情報の保護に関する規则第28条第6項の规定に基づく个人情报の総括保护管理者の委员会招集に係る审议事项
(4) その他情报公开の円滑な実施と个人情报の适切な保护に関する重要事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 理事
(2) 情报センター长
(3) 法人运営部长
(4) その他委员会が必要と认める者
2 前项第4号の委员は、学长が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1项第4号の委员の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
(委员长及び副委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员のうちから学长が指名する者をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、委员のうちから委员长が指名する。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求め、説明及び意见を聴くことができる。
(作业部会)
第8条 委员会に、作业部会を置くことができる。
2 作业部会は、委员长の指名する委员を持って构成する。
3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会で定める。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、法人运営部総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この規则は、平成17年4月1日から施行する。
2 徳岛大学情報公開委員会規则(規则第1593号)は、廃止する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年5月21日規则第16号改正)
この規则は、平成22年7月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年4月26日規则第2号改正)
この規则は、平成28年5月1日から施行する。
附则(平成31年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月31日規则第97号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月31日規则第83号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月2日規则第52号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。