○徳岛大学教员业绩审査委员会规则
平成16年4月1日
规则第36号制定
(设置)
第1条 徳岛大学に教员の业绩审査の円滑な実施を図るため、徳岛大学教员业绩审査委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 评価项目及び评価基準に関すること。
(2) 业绩审査システムの开発及び维持管理に関すること。
(3) 业绩审査资料の作成に関すること。
(4) 审査结果の通知及び公表に関すること。
(5) 审査结果に対する异议申し立てに関すること。
(6) その他业绩审査の円滑な実施に関すること。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。
(1) 学长が指名する副学长
(2) 各学部から选出された教员 各1人
(3) 教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、人と地域共创センター、情报センター、放射线総合センター、高等教育研究センター及びキャンパスライフ健康支援センターから选出された教员 各1人
(4) 病院(病院に併任された大学院教员を构成员として含む。)から选出された医科系及び歯科系の教员 各1人
(5) 法人运営部长
(6) その他委员会が必要と认めた者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长及び副委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、委员のうちから委员长が指名する。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求め、説明又は意见を聴くことができる。
(作业部会)
第9条 委员会に、作业部会を置くことができる。
2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。
3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会で定める。
(庶务)
第10条 委员会の庶务は、法人运営部人事课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正规定は平成17年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第69号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第33号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第49号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
1 この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
2 この規则施行後、情報化推進センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附则(平成23年6月30日規则第7号改正)
この規则は、平成23年7月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
1 この規则は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規则の施行後、保健管理?総合相談センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
1 この規则は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規则の施行後、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター及びキャンパスライフ健康支援センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。