91探花

○徳岛大学教员业绩审査委员会规则

平成16年4月1日

规则第36号制定

(设置)

第1条 徳岛大学に教员の业绩审査の円滑な実施を図るため、徳岛大学教员业绩审査委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(所掌事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 评価项目及び评価基準に関すること。

(2) 业绩审査システムの开発及び维持管理に関すること。

(3) 业绩审査资料の作成に関すること。

(4) 审査结果の通知及び公表に関すること。

(5) 审査结果に対する异议申し立てに関すること。

(6) その他业绩审査の円滑な実施に関すること。

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 学长が指名する副学长

(2) 各学部から选出された教员 各1人

(3) 教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、人と地域共创センター、情报センター、放射线総合センター、高等教育研究センター及びキャンパスライフ健康支援センターから选出された教员 各1人

(4) 病院(病院に併任された大学院教员を构成员として含む。)から选出された医科系及び歯科系の教员 各1人

(5) 法人运営部长

(6) その他委员会が必要と认めた者

2 前项第2号から第4号まで及び第6号の委员は、学长が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1项第2号から第4号まで及び第6号の委员の任期は2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长及び副委员长)

第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员会に副委员长を置き、委员のうちから委员长が指名する。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第2号から第4号までの委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求め、説明又は意见を聴くことができる。

(作业部会)

第9条 委员会に、作业部会を置くことができる。

2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。

3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。

4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会で定める。

(庶务)

第10条 委员会の庶务は、法人运営部人事课において処理する。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規则第103号改正)

この規则は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正规定は平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規则第73号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規则第69号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規则第33号改正)

この規则は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規则第49号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

1 この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

2 この規则施行後、情報化推進センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成23年6月30日規则第7号改正)

この規则は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

1 この規则は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規则の施行後、保健管理?総合相談センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

1 この規则は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規则の施行後、ポストLEDフォトニクス研究所、人と地域共創センター及びキャンパスライフ健康支援センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

徳岛大学教员业绩审査委员会规则

平成16年4月1日 規则第36号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営、評価、広報等委員会
沿革情报
平成16年4月1日 規则第36号
平成20年11月26日 規则第33号
平成22年3月29日 規则第49号
平成22年4月1日 規则第1号
平成22年7月16日 規则第32号
平成23年6月30日 規则第7号
平成24年3月21日 規则第45号
平成24年4月1日 規则第1号
平成25年12月17日 規则第49号
平成26年3月18日 規则第87号
平成28年3月15日 規则第64号
平成31年3月28日 規则第89号
令和2年3月25日 規则第80号
令和6年10月1日 規则第12号