○徳岛大学自己点検?评価委员会规则
平成3年10月18日
规则第1037号制定
(设置)
第1条 徳岛大学に、徳岛大学自己点検?评価委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 中期目标?中期计画の评価に関すること。
(2) 认証评価に関すること。
(3) 自己点検?评価及び外部评価(以下「自己评価等」という。)の実施项目、実施内容及び実施方法に関すること。
(4) 部局に置く自己评価等に関する委员会との连络调整及び评価结果についての全体的调整に関すること。
(5) 自己评価等の実施及びその结果の公表に関すること。
(6) 自己评価等の结果に基づく改善策に関すること。
(7) 教育?研究者情报の収集及び公表に関すること。
(8) その他自己评価等に関して必要な事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长が指名する副学长
(2) 各学部において自己点検?评価に携わる教授 各1人
(3) 教养教育院から选出された教员 1人
(4) 先端酵素学研究所长
(5) 人と地域共创センター、情报センター、放射线総合センター及び高等教育研究センター(以下「各センター」という。)の长又は各センターから选出された教授 各1人
(6) 研究支援?产官学连携センターから选出された教员 1人
(7) 附属図书馆长
(8) 副病院长のうちから选出された者 1人
(9) 経営企画部长
(10) インスティトゥーショナル?リサーチ室长
(11) その他委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长及び副委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、委员长の指名する者をもって充てる。
4 副委员长は、委员长を补佐する。
5 委员长に事故があるときは、副委员长が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めたときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(作业部会)
第9条 委员会に、评価等に関する具体的事项を検讨させるため、作业部会を置くことができる。
2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。
3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会で定める。
(庶务)
第10条 委员会の庶务は、経営企画部経営マネジメント课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この規则は、平成3年10月18日から施行する。
附则(平成5年4月1日規则第1099号改正)
この規则は、平成5年4月1日から施行する。
附则(平成5年4月16日規则第1109号改正)
この規则は、平成5年4月16日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附则(平成6年6月24日規则第1152号改正)
この規则は、平成6年6月24日から施行する。
附则(平成8年4月1日規则第1227号改正)
この規则は、平成8年4月1日から施行する。
附则(平成9年4月1日規则第1256号改正)
この規则は、平成9年4月1日から施行する。
附则(平成10年4月9日規则第1339号改正)
この規则は、平成10年4月9日から施行する。
附则(平成11年1月29日規则第1378号改正)
1 この規则は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の第3条第1项第2号から第4号までの規定に基づき選出された委員(第3号に规定する各センターの长を除く。)の任期は、同条第3项の规定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
附则(平成12年3月17日規则第1489号改正)抄
1 この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成13年9月21日規则第1661号改正)
この規则は、平成13年9月21日から施行する。
附则(平成14年3月27日規则第1709号改正)
この規则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
1 この規则は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規则施行の際現にこの規则の各条による改正前の各規则の規定により各附属病院から選出された委員である者は、改正後の各規则の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は改正前の各規则に基づく任期を引き継ぐものとする。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正规定(「及び医疗技术短期大学部」を削る部分を除く。)、第4条及び第7条の改正规定は平成17年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第68号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年6月27日規则第12号改正)
この規则は、平成20年7月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第32号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
1 この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第3条第1项第4号の規定は、平成22年7月1日から適用する。
2 この規则施行後、情報化推進センター及び産学官連携推進部から最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第69号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月30日規则第76号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月7日規则第55号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。