91探花

○国立大学法人徳岛大学教育研究评议会规则

平成16年4月1日

规则第5号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する重要事项を审议する机関として置く国立大学法人徳岛大学教育研究评议会(以下「评议会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(所掌事项)

第2条 评议会は、次の各号に掲げる事项について审议する。

(1) 中期目标についての意见に関する事项(国立大学法人徳岛大学経営协议会(以下「协议会」という。)で所掌する事项を除く。)

(2) 中期计画に関する事项(協議会で所掌する事项を除く。)

(3) 徳岛大学学则(协议会で所掌する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な规则の制定又は改廃に関する事项

(4) 教员人事に関する事项

(5) 教育课程の编成に関する方针に係る事项

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指导その他の援助に関する方针に係る事项

(7) 学生の入学、卒业又は课程の修了その他学生の在籍に関する方针及び学位の授与に関する方针に係る事项

(8) 教育及び研究の状况について自ら行う点検及び评価に関する事项

(9) その他本学の教育研究に関する重要事项

(组织)

第3条 评议会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 学长

(2) 理事

(3) 副学长

(4) 各学部长

(5) 大学院各研究科长

(6) 大学院各研究部长

(7) 教养教育院长

(8) 先端酵素学研究所长

(9) ポスト尝贰顿フォトニクス研究所最高研究责任者

(10) 附属図书馆长

(11) 病院长

(12) その他学长が指名する職員

2 前项第12号の評議員は、学长が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1项第12号の评议员の任期は2年とする。ただし、评议员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の评议员は、再任されることができる。

(议长)

第5条 評議会に議長を置き、学长をもって充てる。

2 议长は、评议会を主宰する。

3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が、その职务を代理する。

(会议)

第6条 评议会は、評議員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した评议员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第4号から第11号までの评议员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(评议员以外の者の出席)

第8条 评议会が必要と认めたときは、评议会に评议员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(庶务)

第9条 评议会の庶务は、法人运営部秘书课において処理する。

(雑则)

第10条 この規则に定めるもののほか、評議会について必要な事項は、評議会の議を経て学长が別に定める。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。

(平成18年3月17日規则第65号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規则第42号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規则第52号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規则第16号改正)

この規则は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月27日規则第18号改正)

1 この規则は、平成26年10月27日から施行する。

2 この規则施行後、最初に選出される第3条第1项第10号の評議員の任期は、第4条第1项の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成28年2月16日規则第41号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月17日規则第32号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規则第37号改正)

この規则は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年3月17日規则第65号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規则第66号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日規则第55号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学教育研究评议会规则

平成16年4月1日 規则第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第1款 教育研究評議会、部局長会議、教授会等通则
沿革情报
平成16年4月1日 規则第5号
平成19年2月16日 規则第42号
平成22年3月16日 規则第32号
平成22年3月30日 規则第52号
平成22年5月21日 規则第16号
平成26年3月18日 規则第87号
平成26年10月27日 規则第18号
平成28年2月16日 規则第41号
平成29年10月17日 規则第32号
平成31年2月19日 規则第37号
令和2年3月17日 規则第65号
令和4年3月17日 規则第66号
令和6年3月7日 規则第55号
令和6年10月1日 規则第12号