○徳岛大学特殊教育内地留学生规则
昭和41年5月6日
规则第219号制定
(目的)
第1条 この规则は、文部省特殊教育内地留学生実施要项に基づき、特殊教育内地留学生の受入れについて必要な事项を定めることを目的とする。
(资格)
第2条 特殊教育内地留学生として受入れることができる者は、现に盲学校、聋学校若しくは养护学校の教员(当该学校の教员となることを予定される教员を含む。)又は小学校若しくは中学校の特殊学级を担当する教员(特殊学级担当を予定される教员を含む。)とする。
(受入れの许可)
第3条 国立大学长、都道府県教育委员会又は都道府県知事(以下「都道府県等」という。)から特殊教育内地留学生の受入れ依頼があるときは、当该学部の授业及び研究に支障のない限り教授会の选考を経て学长が特殊教育内地留学生として受入れを许可する。
(入学期)
第4条 特殊教育内地留学生の入学の时期は、毎学年の初めとする。ただし、特别の事情がある者は、この限りでない。
(留学手続)
第5条 特殊教育内地留学生として留学を志愿する者は、所定の愿书に履歴书及び健康诊断书を添え、都道府県等を経て学长に提出しなければならない。
(検定料等)
第6条 特殊教育内地留学生の検定料、入学料及び授业料は、徴収しない。
(留学期间)
第7条 特殊教育内地留学生の留学期间は、原则として1年とする。ただし、やむを得ないときは、6月又は3月以上とすることができる。
(修了の认定等)
第8条 特殊教育内地留学生として留学期间を终えた者には、当该学部教授会の议を経て、学长が修了を认定する。
2 学长は、前项の规定により修了を认定したときは、特殊教育内地留学生の愿い出により証明书を交付する。
第9条 特殊教育内地留学生にして単位の认定を希望する者は、当该学部聴讲生としての手続きをしなければならない。
附则
この规则は、昭和41年5月6日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。