○国立大学法人徳岛大学寄附财产等取扱要领
平成16年4月1日
学长裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)において寄附を受けようとする财产(科学研究费补助金取扱规程(昭和40年文部省告示第110号)第18条第1项に规定する物品及び徳岛大学病院试用医薬品取扱要领第1条に规定する试用医薬品を除く。以下「寄附财产」という。)并びに国の机関、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第4条第2项及び第5条第2项に规定する国立大学及び大学共同利用机関(以下「国立大学等」という。)から赠与を受けようとする财产(以下「赠与财产」という。)の受入に関する取り扱いについては、この要领の定めるところによる。
(定义)
第2条 この要领において「资产管理単位」及び「资产管理责任者」とは、国立大学法人徳岛大学固定資産管理規则(平成16年度规则第47号。以下「管理规则」という。)第6条に定める资产管理単位及び资产管理责任者をいう。
2 この要领において「寄附财产」及び「赠与财产」(以下「寄附财产等」という。)とは、管理规则第2条第1号にいう有形固定资产(国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号)第17条に定める重要な财产を含む。)、管理规则第2条第2号にいう无形固定资产、同规则第3条第1项の少额资产及び消耗品をいう。
(受入の条件)
第3条 寄附财产は、寄附者の自発的好意によるものであり、かつ、本法人の目的を遂行するために直接必要なものについて受け入れることができる。
2 赠与财产は、次の各号に掲げる场合に国立大学等から赠与を受け入れることができる。
(1) 教员の国立大学等からの异动に伴う场合
(2) その他学长が特に必要と认めた场合
(寄附财产等の受入)
第4条 寄附财产を受入れようとするときは、寄附者からなるべく寄附财产申込书(别纸様式1)の提出を求めるものとする。
2 前项の场合において、寄附者が财产の寄附について议决机関の议决を必要とする団体等であるときは、议决书の写し又は、寄附が正当な権限に基づいてなされたものであることを証する书类の添付を求めるものとする。
3 赠与财产を受け入れようとするときは、国立大学等の赠与手続きに従うものとする。
(寄附财产等の受纳申请)
第5条 资产管理责任者は、寄附财产の申込があったときは、寄附者名、寄附财产名、寄附目的及び资产管理责任者の意见を记载した寄附财产受纳申请书(别纸様式2)に寄附财产申込书その他の书类を添えて学长に提出し、承认を受けなければならない。
ただし、定期的に受ける図书及び雑誌类については、この限りでない。
ただし、定期的に受ける図书及び雑誌类については、この限りでない。
3 寄附财产等のうち、少额资产又は消耗品の受入については、资产管理责任者が承认するものとする。
(寄附财产等の评価)
第6条 寄附财产等の価格は、当该资产管理责任者が寄附财产等评価书(别纸様式4)により评価するものとする。
2 前项の评価にあたっては、寄附财产等の価格、経过年数、耐用年数等を考虑の上、行うものとする。
(寄附财产等の受领)
第7条 资产管理责任者は、寄附财产等の引渡しを受けたときは、寄附财产等受领书(别纸様式5)により、学长に报告しなければならない。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日改正)
この要领は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成27年3月31日改正)
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成31年2月25日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和3年3月18日改正)
この要领は、令和3年4月1日から実施する。
附则(令和6年7月23日改正)
この要领は、令和6年8月1日から実施する。
附则(令和7年4月1日改正)
この要领は、令和7年4月1日から実施する。




