○国立大学法人徳岛大学図书管理规则
平成16年4月1日
规则第50号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)第47条、第48条、第49条及び第50条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学における図书の适正な管理及びその手続きについて定め、図书の适正かつ効率的な运用を図ることを目的とする。
(図书の定义)
第2条 この规则において図书とは、附属図书馆が组织として収集及び管理し、教育?研究の用に供され、1年以上使用する予定があるもので、印刷その他の方法により文字、図画、映像、音を记録した物品として管理が可能なものをいう。ただし、重要文化财又は国宝の指定を受けているものは図书として取り扱わない。
(固定资产计上)
第3条 前条による図书はすべて有形固定资产に计上する。
(図书の管理)
第4条 この规则における管理とは、図书の取得、登録、整理、保管、利用、処分、除却、贷付、実査をいう。
(资产管理责任者)
第5条 図书の资产管理责任者は附属図书馆长とする。
2 附属図书馆长は、図书の管理の一部について分馆长に委ねることができる。
(取得)
第6条 図书の取得とは、购入、寄赠、合册製本、制作等による受入をいう。
2 取得の手続きについては别に定める。
(図书の评価)
第7条 図书の取得原価は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 购入による场合は、购入金额及び付随费用
(2) 寄附による场合は、定価もしくは同种の図书を参考とした见积额
(3) 雑誌等を合册製本して図书とする场合は、原则として购入金额に合册製本に要した费用を加算した金额
(4) 制作した场合は、その制作に要した金额
(登録)
第8条 取得した図书は、固有の番号を付して、図书资产台帐に登録する。図书资产台帐は永久に保管する。
(整理、保管、利用)
第9条 登録した図书は、分类、目録、装备の整理を行い、所定の场所に保管し、利用に供するものとする。
(処分)
第10条 図书は、灾害又は盗难等事故による偶発的事情で灭失した场合を除き、次の各号に该当する场合には、附属図书馆运営委员会の议を経て、処分することができる。
(1) 破损、汚损が着しく、补修不能な図书、又は补修に要する费用が当该资料の取得に要する费用より高価であると认められる図书
(2) 改版等により利用価値を失い保存を必要としない図书
(3) 重复资料で、利用度に比して复本数が多く保存を必要としない図书
(4) 所在不明となって3年以上経过した図书
(5) その他附属図书馆长が処分を适当と认めたとき
2 処分の方法は、赠与、売却、廃弃による。
3 赠与、売却、廃弃に係る手続き等については、别に定める。
(除却)
第11条 灭失、あるいは処分した场合は、速やかに図书资产台帐に除却を记载する。
(贷付、掲载、翻刻、影印)
第12条 法人及び団体その他附属図书馆长が认めたものに対し、本学の业务に支障がない场合において、図书の贷付、掲载、翻刻、影印を许可することができる。
2 贷付等は有偿とする。ただし、附属図书馆长が认めた场合はその限りではない。
3 贷付等の手続きについては别に定める。
(実査)
第13条 毎事业年度に一度、図书资产台帐と现品の実査を行い、管理状况の适否及び台帐记録の正否を実地に确かめなければならない。
2 前项の规定にかかわらず、附属図书馆长が必要と认めたときは随时実査を実施するものとする。
3 附属図书馆长は、図书资产台帐と现品の照合に差异を认めたときは、その原因を调査し、重要物品については学长に报告するとともに、差异の原因について対策を讲じ、再発の防止に努めるものとする。
(改廃)
第14条 この规则の改廃は附属図书馆运営委员会の议を経て学长が行う。
附则
この规则は、平成16年4月1日から実施する。