○国立大学法人徳岛大学债権管理要领
平成16年4月1日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)第31条、第32条及び第33条に基づき、债権の管理に関する手続について必要な事项を定め、适正な取扱いが行われることを目的とする。
(定义)
第2条 この要领において「债権」とは金銭の给付を目的とする本法人の権利をいう。
2 「债権の管理に関する事务」とは、本法人の业务により生じる债権の管理に関する全ての事务をいう。
(债権管理事务)
第3条 债権の管理に関する事务は、経理责任者が行わなければならない。
(帐簿等)
第4条 経理责任者は、债権の管理に関する事务は、帐簿等により行わなければならない。
2 経理责任者は、帐簿等により以下の事项を管理する。
(1) 债务者の住所及び氏名
(2) 债権金额
(3) 债権の种类
(4) 発生年月日
(5) 入金期日
(6) その他学长が定める事项
(収纳の基準)
第5条 本法人の収纳は下记に该当する场合を除き、前纳を原则とする。
(1) 国又は地方公共団体の机関及びこれに準ずる机関
(2) 债务者と継続的に取引している场合
(3) 病院诊疗费用等
(4) その他学长が必要と认めた场合
(债権の请求)
第6条 経理责任者は、债権の代金の请求を契约の定めるところに従い、遅滞なく行わなければならない。ただし、下记の场合にはこの限りではない。
(1) 本法人が寄附金を受け入れる场合
(2) 国又は地方公共団体の机関及びこれに準ずる机関
(债権の消込)
第7条 経理责任者は、毎日、入金情报を确认し、债権を正确に特定し入金内訳情报を登録することで、适时かつ适切に债権の消込処理を行わなければならない。
(残高照会)
第8条 経理责任者は、必要に応じて、债务者と债権残高を确认し、その结果、差异が生じた场合には差异报告书を作成しなければならない。
2 経理责任者は、発生した差异について调査を行い、原因と対応策を学长へ速やかに报告しなければならない。
(债権徴収不能)
第9条 経理责任者は、滞留债権(回収时期が到来しているにもかかわらず、回収できない债権をいう。)について徴収不能のおそれのある场合には、速やかに学长に报告し、その指示を受けなければならない。
2 経理责任者は、徴収不能が生じた场合の取り扱いについては、学长の承认を得なければならない。
(债権放弃)
第10条 経理责任者は、债権の回収可能性がないと判断される场合で债権を放弃する场合には、第4条第2项で管理する事项に理由书を添えた、债権放弃申请书を学长に提出し、その承认を得なければならない。
2 债権回収可能性がないと判断される场合とは、债务者及び保証人について下记の事由が生じた场合をいう。
(1) 债务者及び保証人が个人の场合
ア 自己破产し配当が终了した场合
イ 民法(明治29年法律第89号)に定める债権等の消灭时効が成立した场合
ウ 死亡した场合
(2) 债务者及び保証人が法人の场合には、清算事务が终了したとき
(3) その他学长が特に必要と认めるとき
(偿却処理)
第11条 経理责任者は、债権放弃をした场合には、债権残高を偿却処理しなければならない。
(引当金の设定)
第12条 経理责任者は、债権の回収可能性を検讨し、回収不能额を合理的に见积り、引当金を设定しなければならない。
2 回収不能见込额は、原则として同种の债権ごとに过去の贷倒実绩率により贷倒见积高として算定する。
3 贷倒実绩率は、算定対象事业年度における贷倒损失合计额を分子とし、その前事业年度末における债権残高を分母として算定する。
4 决算期末に保有する债権について适用する贷倒実绩率を算定するにあたっては、当该事业年度を最终年度とする算定期间を含むそれ以前の3年间の贷倒実绩率の平均値による。
5 前3项の规定にかかわらず、病院の诊疗报酬债権に係る回収不能见込额については、别に定めるところによる。
附则
この要领は、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年3月8日改正)
この要领は、平成17年3月8日から実施する。
附则(平成21年7月13日改正)
この要领は、平成21年7月13日から実施する。
附则(平成22年3月31日改正)
この要领は、平成22年4月1日から実施する。
附则(令和2年3月31日改正)
この要领は、令和2年4月1日から実施する。
附则(令和7年4月1日改正)
この要领は、令和7年4月1日から実施する。