○国立大学法人徳岛大学における物品购入等契约に係る取引停止等の取扱要领
平成17年3月8日
学长裁定
(目的)
第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における建设工事を除く物品の购入及び製造、役务その他の契约(以下「购入等契约」という。)に関し、取引停止その他の措置を讲ずる必要が生じた场合の取扱いについては、この要领の定めるところによる。
(定义)
第2条 この要领において「取引停止」とは、一般竞争契约における竞争参加の停止、指名竞争契约における指名停止及び随意契约における业者选定の停止をいう。
(取引停止に係る特例)
第4条 业者が一の事案により别表各项の措置要件の二以上に该当した场合は、当该措置要件ごとに规定する期间の短期及び长期の最も长いものをもってそれぞれ取引停止期间の短期及び长期とする。
2 业者が取引停止の期间中又は当该期间の终了后3か年を経过するまでの间に、别表各项の措置要件に该当することとなった场合における取引停止の期间の短期は、当该各项に定める短期の2倍の期间とする。
5 学长は、取引停止の期间中の业者が当该事案について责を负わないことが明らかとなった场合は、当该业者について取引停止を解除するものとする。
6 学长は、取引停止の期间中の业者であっても、当该业者からでなければ给付を受けることができない等の特别の事情があると认められる场合は、当该事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(指名等の取消し)
第5条 学长は、取引停止された业者について、现に、竞争入札の指名を行い、又は见积书の提出を依頼している场合は、当该指名等を取消すものとする。
(取引停止期间中の下请等)
第6条 学长は、取引停止の期间中の业者が本法人の契约に係る製造等の全部又は一部の下请することを认めないものとする。ただし、当该业者が取引停止の期间の开始前に下请している场合は、この限りではないものとする。
(警告又は注意の唤起)
第7条 学长は、取引停止を行わない场合において必要があると认めるときは、当该业者に対し、书面又は口头で警告又は注意の唤起を行うことができるものとする。
附则
この要领は、平成17年3月8日から実施する。
附则(平成26年9月30日改正)
この要领は、平成26年10月1日から実施する。
附则(令和7年5月15日改正)
この要领は、令和7年6月1日から実施する。
别表(第3条?第4条関係)
取引停止の措置基準
措置要件 | 期间 |
(虚偽记载) |
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1 本法人発注の购入等契约(以下「本法人発注契约」という。)の一般竞争及び指名竞争において、一般竞争(指名竞争)参加资格审査申请书、一般竞争(指名竞争)申请资料等に虚偽の记载をし、契约の相手方として、不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から1か月以上6か月以内 |
(契约违反) |
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2 本法人発注契约の履行に当たり、契约に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から2週间以上4か月以内 |
(赠贿) |
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3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が本法人の役员及び职员に対して行った赠贿の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起されたとき。 | 逮捕又は公诉を知った日から |
イ 业者である个人又は业者である法人の代表権を有する役员(代表権を有すると认めるべき肩书を付した役员を含む。以下「代表役员等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
ロ 业者の役员又はその支店若しくは営业所(常时购入等契约を缔结する事务所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外の者(以下「一般役员等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ハ 业者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
4 次のイ、ロ又はハに掲げる者が国、公社、公団及び地方公共団体等(以下「公共机関」という。)の职员に対して行った赠贿の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起されたとき。 | 逮捕又は公诉を知った日から |
イ 代表役员等 | 3か月以上9か月以内 |
ロ 一般役员等 | 2か月以上6か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法违反行為) |
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5 本法人発注契约において、私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1项第1号に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から3か月以上9か月以内 |
6 公共機関発注の購入等契约に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1项第1号に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 2か月以上9か月以内 |
(谈合) |
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7 业者である个人、业者の役员又はその使用人が本法人発注契约における谈合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起されたとき。 | 逮捕又は公诉を知った日から3か月以上12か月以内 |
8 业者である个人、业者の役员又はその使用人が公共机関発注契约における谈合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起されたとき。 | 2か月以上12か月以内 |
(不正又は不诚実な行為) |
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9 前各项に掲げる场合のほか、业务に関し不正又は不诚実な行為をし、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から1か月以上9か月以内 |
10 前各项に掲げる场合のほか、代表役员等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公诉を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の规定による罚金刑を宣告され、契约の相手方として不适当であると认められるとき。 | 当该认定をした日から1か月以上9か月以内 |