91探花

○职务発明等における补偿金に関する细则

平成16年4月1日

细则第9号制定

第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号。以下「规则」という。)第13条の规定に基づき、徳岛大学(以下「大学」という。)の职务発明等における补偿金について定める。

第2条 规则第13条第1项に规定する补偿金の额は、次のとおりとする。

(1) 职务発明等が出愿されたとき

出愿区分

补偿金の额

国内特许出愿

5,000円

海外特许出愿

実用新案登録出愿

意匠登録出愿

商标登録出愿

(2) 职务発明等が登録されたとき

出愿区分

补偿金の额

国内特许出愿

10,000円

海外特许出愿

実用新案登録出愿

意匠登録出愿

商标登録出愿

2 前项の补偿金については、分割出愿及び変更出愿并びに国内优先出愿にあってはいずれも补偿の対象外として取り扱い、外国出愿にあっては最初の1か国についてのみ前项に定める额を支払うものとする。

第3条 规则第13条第2项に規定する补偿金の额は、大学に納入された金額から特許出願、特許権の維持?管理費及び技術移転等に要した諸費用を控除した額(以下「収入実绩」という。)次表の左栏に掲げる区分に応じ、同表の右栏に掲げる额の范囲内とする。

収入実绩

补偿金の额

1亿円以下の金额

当該収入実绩×100分の50

1亿円を超える金额

(当該収入実绩-1億円)×100分の25+5,000万円

2 学長は、収入実绩から発明者に対して支払った补偿金の额を控除した額の100分の40に相当する額を当該発明者が所属し、又は所属した部局等に配分するものとする。

3 前2项に基づき计算された発明者への补偿金又は部局等への配分额(以下「补偿金等」という。)については、原则として次の各号に定める时期までにそれぞれ発明者に支払い、又は部局等に配分するものとする。

(1) 1月1日から6月30日までの収入実绩にかかる補償金等については、8月末日

(2) 7月1日から12月31日までの収入実绩にかかる補償金等については、翌年の2月末日

4 前项の规定にかかわらず、学长が特に必要と认めた场合は、别に定める时期に支払い又は配分を行うことができる。

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日細则第7号改正)

この细则は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年12月21日細则第8号改正)

この细则は、平成25年1月1日から施行する。

(令和2年12月25日細则第6号改正)

この细则は、令和3年1月1日から施行する。

职务発明等における补偿金に関する细则

平成16年4月1日 細则第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情报
事务提要/第3章 事/第4節 その他
沿革情报
平成16年4月1日 細则第9号
平成22年7月16日 細则第7号
平成24年12月21日 細则第8号
令和2年12月25日 細则第6号