○职务発明等における补偿金に関する细则
平成16年4月1日
细则第9号制定
第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号。以下「规则」という。)第13条の规定に基づき、徳岛大学(以下「大学」という。)の职务発明等における补偿金について定める。
第2条 规则第13条第1项に规定する补偿金の额は、次のとおりとする。
(1) 职务発明等が出愿されたとき
出愿区分 | 补偿金の额 |
国内特许出愿 | 5,000円 |
海外特许出愿 | |
実用新案登録出愿 | |
意匠登録出愿 | |
商标登録出愿 |
(2) 职务発明等が登録されたとき
出愿区分 | 补偿金の额 |
国内特许出愿 | 10,000円 |
海外特许出愿 | |
実用新案登録出愿 | |
意匠登録出愿 | |
商标登録出愿 |
収入実绩 | 补偿金の额 |
1亿円以下の金额 | 当該収入実绩×100分の50 |
1亿円を超える金额 | (当該収入実绩-1億円)×100分の25+5,000万円 |
2 学長は、収入実绩から発明者に対して支払った补偿金の额を控除した額の100分の40に相当する額を当該発明者が所属し、又は所属した部局等に配分するものとする。
(1) 1月1日から6月30日までの収入実绩にかかる補償金等については、8月末日
(2) 7月1日から12月31日までの収入実绩にかかる補償金等については、翌年の2月末日
4 前项の规定にかかわらず、学长が特に必要と认めた场合は、别に定める时期に支払い又は配分を行うことができる。
附则
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日細则第7号改正)
この细则は、平成22年7月16日から施行する。
附则(平成24年12月21日細则第8号改正)
この细则は、平成25年1月1日から施行する。
附则(令和2年12月25日細则第6号改正)
この细则は、令和3年1月1日から施行する。