○国立大学法人徳岛大学职员法定外灾害补偿规则
平成18年3月30日
规则第115号
国立大学法人徳岛大学职员の业务上灾害等に対する法定外补偿规则(规则第72号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の职员が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第75条から第77条まで、第79条及び第80条に规定する灾害补偿の事由(以下「业务上の事由」という。)により负伤、疾病、障害又は死亡(以下「身体の障害等」という。)を被ったとき、労基法及び労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号。以下「労灾保険法」という。)に基づく补偿又は保険给付のほかに、本学が当该职员又はその遗族に対して行う补偿「以下「法定外补偿」という。)について定めることを目的とする。
(补偿対象职员)
第2条 この规则による法定外补偿の対象となる职员は、労灾保険法に定める労働者灾害补偿保険に加入している者とする。
(补偿の种类及び补偿额)
第3条 この规则により行う法定外补偿の种类は、次のとおりとする。
(1) 障害特别援护补偿 业务上の事由による身体の障害等が治癒した后障害がある场合に、その障害の程度に応じ行う补偿をいう。
(2) 遗族特别援护补偿 业务上の事由により职员が死亡した场合に、その遗族に対して行う补偿をいう。
(遗族特别援护补偿)
第4条 遗族特别援护补偿を受けることができる者、その顺位、配分及び受给権の消灭は、労働基準法施行规则(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条に定める遗族补偿の例による。
(通勤灾害补偿)
第5条 通勤中の灾害による身体の障害等については、労灾保険法の规定による通勤灾害に该当する场合に限り、业务上の事由による身体の障害等に準ずるものとし、この规则を适用する。
(法定外补偿の适用外)
第6条 职员が身体の障害等を被った场合に、その原因が次の各号の一に该当するときは、この规则は适用しない。
(1) 职员の故意又は重大な过失のみによるとき。
(2) 职员が法令に定められた运転资格を持たないで、又は酒に酔って、若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影响により正常な运転ができないおそれがある状态で车両を运転している间に発生した事故によるとき。
(3) 职员の犯罪行為によるとき。
(4) 地震、喷火又はこれらによる津波によるとき。
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権夺取、内乱、武装反乱その他これらに类似の事変又は暴动によるとき。
(6) 核燃料物质又は核燃料物质によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性によるとき。
(7) 风土病又は职业性疾病によるとき。
(民法による损害赔偿との调整)
第7条 本学は、労基法及びこの规则による补偿を行った场合においては、同一の事由については、その合算额の范囲内において民法による损害赔偿の责を免れる。
(解釈上の疑义の取扱い)
第8条 业务上の事由による身体の障害等の认定等について疑义が生じたときは、労基法及び労灾保険法の规定及びその运用解釈による。
附则
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日規则第91号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月22日規则第72号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(令和5年2月8日規则第45号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
别表(第3条第2项関係)
法定外补偿の额
1 障害特别援护补偿
障害の程度 | 补偿额 | |
业务上灾害(万円) | 通勤灾害(万円) | |
后遗障害1级 | 1,540 | 915 |
后遗障害2级 | 1,500 | 885 |
后遗障害3级 | 1,460 | 855 |
后遗障害4级 | 875 | 520 |
后遗障害5级 | 745 | 445 |
后遗障害6级 | 615 | 375 |
后遗障害7级 | 485 | 300 |
后遗障害8级 | 320 | 190 |
后遗障害9级 | 250 | 155 |
后遗障害10级 | 195 | 125 |
后遗障害11级 | 145 | 95 |
后遗障害12级 | 105 | 75 |
后遗障害13级 | 75 | 55 |
后遗障害14级 | 45 | 40 |
(备考)
1 障害等级は労灾保険法による。
2 障害が2以上ある场合、又は障害の程度が加重した场合は、労灾保険法の规定を準用し、障害等级を决定する。
2 遗族特别援护补偿
障害の程度 | 补偿额 | |
业务上灾害(万円) | 通勤灾害(万円) | |
死亡 | 1,860 | 1,055 |
(备考) 障害特別援護補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族特別援護补偿额から給付を行った障害特別援護补偿额を控除した差額を支給する。