○国立大学法人徳岛大学の失业者の退职手当支给细则
平成16年4月1日
细则第15号制定
(趣旨)
第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年度规则第9号)附则第6项に基づく退职手当(以下「失业者の退职手当」という。)の支给に関し必要な事项を定める。
(受给资格者の申请)
第2条 失业者の退职手当を受给しようとする者(以下「受给资格者」という。)は、公共职业安定所に求职の申込みをしたことがわかるもの(受付票等)を添付して、别纸により学长に対して失业者の退职手当の受给申请をしなければならない。
(给付制限)
第3条 前条の申请の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条の期间及び待期日数(国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号。以下「退职手当法」という。)第10条第1项に规定する待期日数をいう。)満了日までについては、雇用保険法に规定する基本手当に相当する失业者の退职手当は支给しない。
(失业の认定)
第4条 学长は、受给资格者の待期日数及び支给期间について、失业の认定を行う。
2 受给资格者は、国立大学法人徳岛大学において前项の失业の认定を受けなければならない。
3 県外に居住している者は、前项の规定にかかわらず、申告书等の邮送により失业の认定を受けることができる。
(失业者の退职手当の支给)
第5条 学长は、前条により受给资格者の失业を认定した场合は、待期日数を超えて失业をしている日について速やかに基本手当に相当する失业者の退职手当を支给しなければならない。
(退职手当法等の準用)
第6条 基本手当に相当するもの以外の失业者の退职手当の支给要件、计算方法等については、退职手当法第10条及び失业者の退职手当支给规则(昭和50年総理府令第14号)を準用する。
附则
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日細则第6号改正)
この细则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月10日細则第9号改正)
この细则は、令和3年4月1日から施行する。

