○国立大学法人徳岛大学职员の通勤手当支给细则
平成16年4月1日
细则第5号制定
(総则)
第1条 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第31条の规定による通勤手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
第2条 给与规则第31条及びこの细则に规定する「通勤」とは、职员が勤务のため、その者の住居と勤务箇所との间を往復することをいう。
(届出)
第3条 职员は、新たに给与规则第31条第1项の职员たる要件を具备するに至った场合には、别に定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに学长に届け出なければならない。同项の职员が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため负担する运赁等の额に変更があった场合及び第13条第1项第2号又は第3号の职员たる要件を欠くに至った场合についても同様とする。
(确认及び决定)
第4条 学长は、职员から前条の规定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗车券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第13条第1项第2号若しくは第3号の职员たる要件を具备していることを証明する书类の提出を求める等の方法により确认し、その者が给与规则第31条第1项の职员たる要件を具备するときは、その者に支给すべき通勤手当の月额を决定し、又は改定するものとする。
2 学长は、前项の规定により通勤手当の月额を决定し、又は改定したときは、その决定又は改定に係る事项を别に定める様式の通勤手当认定簿に记载するものとする。
(支给范囲の特例)
第5条 给与规则第31条第1项各号に规定する通勤することが着しく困难である职员は、労働者灾害补偿保険法施行规则(昭和30年労働省令第22号)别表第1に定める程度の障害のため歩行することが着しく困难で、交通机関等を利用し、又は自动车等を使用しなければ通勤することが着しく困难であると学长が认めるものとする。
(运赁等相当额の算出の基準)
第6条 给与规则第31条第2项第1号に规定する「运赁等相当额」の算出は、运赁、时间、距离等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と认められる通常の通勤の経路及び方法による运赁等の额によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを异にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を异にするものであってはならない。ただし、正规の勤务时间が深夜に及ぶためこれにより难い场合等正当な事由がある场合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると认められる交通机関等を利用する区间については、通用期间6箇月の定期券の価额を6で除して得た额
(2) 前号に掲げる区间以外の交通机関等を利用する区间については、その使用が最も経済的かつ合理的であると认められる回数乗车券等の通勤21回分(交替制勤务に従事する职员等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の运赁等の额
(交通の用具)
第9条 给与规则第31条第1项第2号に规定する交通の用具は、自动车、自転车、原动机付自転车又はその他の原动机付の交通用具とする。ただし、本学の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる职员)
第10条 给与规则第31条第3項の「通勤の実情に変更を生ずることとなった职员」は、通勤の実情に変更を生ずる职员で、新干线鉄道等を利用しなければ通勤することが次の各号に定める基準に照らして困难であると认められるものとする。
(1) 新干线鉄道等を利用せずに通勤するものとした场合における通勤距离が60キロメートル以上である职员(新干线鉄道等の利用により通勤事情の改善が认められるものに限る。)
(2) 次に掲げる场合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる职员
イ 新干线鉄道等(高速自动车国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、新干线鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員(新干线鉄道等の利用により通勤事情の改善が认められるものに限る。)
ロ 高速自动车国道等の有料の道路を利用する场合には、その有料の道路を利用せずに通勤するものとした场合における通勤时间及び交通事情等に照らしてイに相当する程度に通勤が困难であると学长が认める职员(高速自动车国道等の利用により通勤事情の改善が认められるものに限る。)
(异动等の直前の住居に相当する住居)
第11条 给与规则第31条第3項及び第4项の「学长が别に定める住居」は、勤务箇所を异にする异动、勤务箇所の移転又は新たに职员となった日以后に転居する场合において次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新干线鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、学长がこれに準ずる住居であると认めるもの
(特别料金等相当额の算出の基準)
第12条 给与规则第31条第3項に規定する特別料金等相当額の算出は、新干线鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(権衡职员の范囲)
第13条 给与规则第31条第4项の别に定める职员(新干线鉄道等の利用により通勤事情の改善が认められるものに限る。)は、次の各号に掲げる职员とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この项において同じ。)(配偶者のない职员にあっては、満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支给されないこととなった职员で、当该住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新干线鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 职员又は配偶者の勤务箇所を异にする异动又は勤务箇所の移転(配偶者が职员でない场合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある子を养育するため、职员及び配偶者の通勤を考虑した地域の住居に転居した职员で、当该転居后の住居(当该転居の日以后に当该地域へ転居する场合における当该日以后の転居后の住居を含む。)からの通勤のため、新干线鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新干线鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(3) 职员又は配偶者の父母(介护保険法(平成9年法律第123号)第19条第1项に规定する要介护认定を受けている者に限る。)の介护に伴い、当该父母の住居又はその近隣の住居に転居した职员で、当该転居后の住居(当该転居の日以后に当该父母の住居又はその近隣の住居を転居する场合における当该日以后の転居后の住居を含む。)からの通勤のため、新干线鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新干线鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(4) その他给与规则第31条第3項の规定による通勤手当を支给される职员との権衡上必要があると认められるものとして学长の定める职员
(1) 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新干线鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新干线鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、学长がこれに準ずる住居であると认めるもの
(支给の始期及び终期)
第14条 通勤手当の支给は、职员に新たに给与规则第31条第1项の职员たる要件が具备されるに至った场合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から开始し、通勤手当を支给されている职员が退职し、死亡し、又は解雇された场合においてはそれぞれその者が退职し、死亡し、解雇された日、通勤手当を支给されている职员が同项の职员たる要件を欠くに至った场合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし、通勤手当の支给の开始については、第3条の规定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている职员にその月额を変更すべき事実が生ずるに至った场合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支给额を改定する。前项ただし書の规定は、通勤手当の月额を増额して改定する场合における支给额の改定について準用する。
(支给できない场合)
第15条 给与规则第31条第1项の职员が、出张、休职、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期间の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支给しない。
(事后の确认)
第16条 学长は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が给与规则第31条第1项の职员たる要件を具备するかどうか及び通勤手当の月额が适正であるかどうかを当该职员に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に调査する等の方法により、随时确认できるものとする。
(雑则)
第17条 この细则の実施に関し必要な事项は、学长が定める。
附则
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日細则第11号改正)
この細则は、令和7年4月1日から施行する。