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○国立大学法人徳岛大学职员の扶养手当支给细则

平成16年4月1日

细则第3号制定

(総则)

第1条 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第28条の规定による扶养手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。

(扶养亲族の范囲及び认定基準)

第2条 给与规则第28条第2项に规定する他に生计の途がなく主としてその职员の扶养を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 职员の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶养手当又は民间事业所その他のこれに相当する手当(扶养手当と同様の趣旨で支给されるもの)の支给の基础となっている者

(2) 年额130万円以上の恒常的な所得があると见込まれる者

 年额とは、必ずしも暦年による年额をさすものでなく、将来にわたっての1年间の所得とする。

 给与所得、事业所得、不动产所得、年金所得等の断続的に収入のある所得をいい、退职所得、一时所得等一时的な収入による所得はこれに含まれない。

 所得の金额の算定は、课税上の所得の金额の计算に関係なく、扶养亲族として认定しようとする者の年间における総収入金额によるものとする。ただし、事业所得、不动产所得等で、当该所得を得るために人件费、修理费、管理费等の経费の支出を要するものについては、明らかに当该所得を得るために必要と认められる経费の実额を控除した额によるものとする。

(3) 重度心身障害者の场合は、心身の障害の程度が终身労务に服することができない程度でない者

2 职员が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶养している场合には、その扶养を受けている者(前项に掲げる者に该当する者を除く。)については、主として职员の扶养を受けている场合に限り、认定することができる。

3 职员が别居している扶养亲族を送金等によって扶养している场合(当该扶养亲族が职员の扶养义务者である场合を除く。)には、职员の送金等の负担额が、当该扶养亲族の所得以下の额であっても、当该扶养亲族の全収入(扶养亲族の所得及び职员その他の者の送金等による収入の合计)の3分の1以上の额であるときには、认定することができる。

4 职员が育児休业期间中の配偶者について扶养している场合についての所得见込额の算出については、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児休业期间开始から向こう1年间の所得见込みを算出し、扶养认定の可否を判断する。

(2) 前号で扶养认定されなかった者については、育児休业手当金の支给が终了した日の翌日から向こう1年间の所得见込みを算出し、扶养认定の可否を判断する。

(届出等)

第3条 新たに给与规则第28条第1项の职员たる要件を具备するに至った职员は、别に定める様式の扶养亲族届により、その旨を速やかに届け出なければならない。扶养手当を受けている职员の届出に係る扶养亲族の恒常的な所得の年间の见込额その他の扶养の事実等に変更があった场合についても、同様とする。

(认定)

第4条 学长は、前条に规定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶养手当の月额を认定するものとする。

2 学长は、前项の规定により认定した职员の扶养亲族に係る事项その他の扶养手当の支给に関する事项を、别に定める様式の扶养手当认定簿に记载するものとする。

3 学长は、第1项の认定を行う场合において必要と认めるときは、职员に対し扶养の事実等を証明するに足りる书类の提出を求めることができる。

(支给の始期及び终期)

第5条 扶养手当の支给は、职员が新たに给与规则第28条第1项の职员たる要件を具备するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から开始し、职员が同项に规定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって终わる。ただし、扶养手当の支给の开始については、第3条第1项の规定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経过した后にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶养手当を受けている职员にその月额を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支给额を改定する。前项ただし書の规定は、扶养手当の月额を増额して改定する场合について準用する。

(事后の确认)

第6条 学长は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が给与规则第28条第2项の扶养亲族たる要件を具备しているかどうか及び扶养手当の月额が适正であるかどうかを随时确认できるものとする。この场合においては、第4条第3项の规定を準用する。

(雑则)

第7条 この细则の実施に関し必要な事项は、学长が定める。

この細则は、平成16年4月1日から施行する。

(令和7年2月27日細则第9号改正)

1 この細则は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの间における読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条第1项中「国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第28条の」とあるのは「国立大学法人徳岛大学职员给与规则の一部を改正する規则(令和6年度規则第48号)附则第4项の規定により読み替えられた給与規则(以下「読替え後の給与規则」という。)」と、改正後の第2条中「給与規则」とあるのは「読替え後の給与規则」と、改正後の第3条第1项中「新たに給与規则」とあるのは「新たに読替え後の給与規则」と、改正後の第6条中「給与規则」とあるのは「読替え後の給与規则」とする。

国立大学法人徳岛大学职员の扶养手当支给细则

平成16年4月1日 細则第3号

(令和7年4月1日施行)