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○国立大学法人徳岛大学管理职手当支给细则

平成16年12月1日

细则第18号制定

(趣旨)

第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第26条第2项第3项及び第5项の规定により、管理职手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(支给范囲)

第2条 管理职の范囲は、别表第1の部局栏に掲げる部局毎に职务区分栏に掲げるとおりとし、その职责区分は、同表の职责区分栏に掲げるとおりとする。

(支给额)

第3条 前条に规定する职务区分を占める职员に支给する管理职手当の月额は、当该职员に适用される基本给表の别并びに当该职员の属する职务の级(教员基本年俸?业绩给表にあっては、职名。)及び当该职员に係る前条の规定による职责区分に応じ、别表第2の管理职手当の月额栏に定める额とする。

(管理职手当の支给)

第4条 国立大学法人徳岛大学职员人事规则第14条の规定により事务取扱を命ぜられ、本务としてその职务を行う职员には、命ぜられた职について定められた职责区分に従って管理职手当を支给する。

2 复数の职务区分に该当する职员については、いずれか一つの职责区分(职责区分が异なる场合には、支给割合の高い职责区分)に従って管理职手当を支给するものとする。

(给与规则附则第10项の规定により给与が减ぜられて支给される职员の支给额)

第5条 给与规则附则第10项の规定により给与が减ぜられて支给される职员の管理职手当の月额は、第3条の规定にかかわらず、同条の规定による额に100分の98.5を乗じて得た额(その额に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额)とする。

1 この细则は、平成16年12月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、医学部?歯学部附属病院副病院长に係る别表の规定は平成16年10月1日から适用するものとする。

2 第2条の规定にかかわらず、この細则の施行の日において現にその職にある评议员及び分子酵素学研究センター長に係る别表职责区分栏の适用については、引き続き在任する期间に限り、Ⅴ种とあるのをⅣ种と読み替えて适用するものとする。

3 别表第1の规定にかかわらず、総合科学部社会総合科学科の公共政策コース长及び地域創生コース长については、令和9年4月1日以降、管理職の範囲から除くものとする。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

この细则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、别表中「地域共同研究センター長」に係る改正部分については、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日細则第15号改正)

この细则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日細则第5号改正)

この细则は、平成18年12月1日から施行し、この細则による改正後の国立大学法人徳岛大学管理职手当支给细则の規定は、平成18年11月16日から適用する。ただし、この細则の適用日の前日において現にその職にある歯学部长、薬学部长及び工学部长に係る职责区分の適用については、現任期中に限り、Ⅱ种とあるのをⅠ种と読み替えて適用するものとする。

(平成19年3月22日細则第8号改正)

1 この细则は、平成19年4月1日から施行する。

(経过措置)

2 給与規则第26条の規定により管理職手当を支給する职务区分を占める職員のうち、この細则による改正後の細则(以下「新細则」という。)第3条の规定による管理职手当の月额が経过措置基準额に达しないこととなる职员には、当该管理职手当の月额のほか、当该管理职手当の月额と経过措置基準额との差额に相当する额に次の各号に掲げる期间の区分に応じ当该各号に定める割合を乗じて得た额(その额に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额)を管理职手当の月额として支给する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前项に规定する経过措置基準额とは、次の各号に掲げる职员の区分に応じ、当该各号に定める额をいう。

(1) この細则の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に适用されていた基本给表と同一の基本给表の适用を受ける职员(以下「同一基本给表适用职员」という。)であって、同日に属していた职务の级より下位の职务の级に属する职员以外のもののうち、相当区分等职员(同日において占めていたこの細则による改正前の細则に規定する别表に掲げる职务区分に係る同表の职责区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新細则别表第1の职责区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる职务区分を占める職員であって施行日以後に当該职务区分に相当する職務を占めるものをいう。第3号において同じ。)同日にその者が受けていた管理职手当の月额

(2) 同一基本给表适用职员であって、施行日の前日に属していた职务の级より下位の职务の级に属する职员以外のもののうち、下位区分等相当职员(旧区分より低い区分に相当する新細则别表第1の职责区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる职务区分を占める職員。第4号において同じ。)同日に当該旧区分より低い区分に相当する新細则别表第1の职责区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理职手当の月额

(3) 同一基本给表适用职员であって、施行日の前日に属していた职务の级より下位の职务の级に属するもののうち、相当区分等职员同日にその者が当该下位の职务の级に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理职手当の月额

(4) 同一基本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた职务の级より下位の职务の级に属するもののうち、下位区分等相当職員同日にその者が当該下位の职务の级に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新細则别表第1の职责区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理职手当の月额

(5) 施行日以后に基本给表の适用を异にする异动をした职员(施行日以后に新たに基本给表の适用を受けることとなった职员を除く。)施行日の前日に当该异动をしたものとした场合に前各号の规定に準じてその者が受けることとなる管理职手当の月额

4 第2项の规定にかかわらず、施行日の前日において現にその職にある学科长の管理职手当の月额は、現任期中に限り、平成19年3月に受けていた額を支給するものとする。

(平成20年3月31日細则第10号改正)

この细则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日細则第4号改正)

この细则は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日細则第12号改正)

この细则は、平成21年4月1日から施行する。ただし、施行日の前日において现にその职にある秘书课长、医学部?歯学部附属病院事务部长及び医学部?歯学部附属病院総务课长については、现职在职中に限り、平成21年3月に受けていた管理职手当の月额を支给するものとする。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日細则第2号改正)

この细则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日細则第7号改正)

この细则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成22年11月30日細则第11号改正)

この细则は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日細则第16号改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日細则第4号改正)

この细则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日細则第1号改正)

この细则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日細则第6号改正)

この细则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日細则第7号改正)

1 この细则は、平成27年4月1日から施行する。

2 この細则の施行日の前日において現にその職にある评议员及び学科长に係る职责区分の適用については、現任期中に限り、Ⅵ种とあるのはⅤ种、Ⅶ种とあるのはⅥ种と読み替えて適用するものとする。

(平成27年4月17日細则第1号改正)

この细则は、平成27年4月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日細则第12号改正)

1 この细则は、平成28年4月1日から施行する。

2 この細则による改正前の総合科学部及び工学部の学科长については、この細则による改正後の别表第1の规定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年3月29日細则第4号改正)

1 この细则は、平成29年4月1日から施行する。

2 この細则の施行日の前日において現にその職にある副理事、学长补佐、学部长、评议员、教养教育院长、先端酵素学研究所长、副病院长及び薬剤部长に係る职责区分の適用については、現任期中に限り、Ⅲ种とあるのはⅡ种、Ⅴ种とあるのはⅣ种、Ⅵ种とあるのはⅤ种、Ⅶ种とあるのはⅥ种と読み替えて適用するものとする。

(平成30年3月28日細则第10号改正)

この细则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日細则第4号改正)

この细则は、平成30年12月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月19日細则第5号改正)

この细则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年2月27日細则第7号改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日細则第10号改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日細则第15号改正)

1 この细则は、令和3年4月1日から施行する。

2 この細则による改正前の薬学部薬学科长については、この細则による改正後の别表第1の规定にかかわらず、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この細则による改正前の薬学部創製薬科学科长については、この細则による改正後の别表第1の规定にかかわらず、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月17日細则第3号改正)

この细则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日細则第11号改正)

この细则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日細则第10号改正)

この细则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月27日細则第8号改正)

1 この细则は、令和7年4月1日から施行する。

2 この細则の施行日の前日において現にその職にある事务局次长及び病院次长に係る职责区分の適用については、次长在職中に限り、Ⅲ种とあるのはⅡ种と読み替えて適用するものとする。

别表第1(第2条関係)

部局

职务区分

职责区分

监査室

室长

Ⅳ种

事务局

副学长

Ⅲ种

副理事

Ⅶ种

学长补佐

Ⅶ种

事务局長

Ⅰ种

部长

Ⅱ种

次长

Ⅲ种

课长

Ⅳ种

総合科学部

学部长

Ⅲ种

コース长

Ⅷ种

医学部

学部长

Ⅲ种

学科长

Ⅶ种

歯学部

学部长

Ⅲ种

学科长

Ⅶ种

薬学部

学部长

Ⅲ种

コース长

Ⅷ种

理工学部

学部长

Ⅲ种

コース长

Ⅷ种

プログラム长

Ⅷ种

生物资源产业学部

学部长

Ⅲ种

コース长

Ⅷ种

常叁岛事务部

事務部长

Ⅱ种

课长

Ⅳ种

蔵本事务部

事務部长

Ⅱ种

课长

Ⅳ种

教养教育院

院长

Ⅲ种

先端酵素学研究所

所长

Ⅲ种

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所

最高研究责任者

Ⅲ种

附属図书馆

図书馆长

Ⅵ种

病院

副病院长

Ⅵ种

薬剤部长

Ⅴ种

看護部长

Ⅲ种

副看護部长

Ⅳ种

医療技術部长

Ⅳ种

事務部长

Ⅱ种

次长

Ⅲ种

课长

Ⅳ种

施設企画管理連携室长

Ⅳ种

技术支援部

技术部门长

Ⅳ种


评议员

Ⅶ种

别表第2(第3条関係)

1 一般职基本给表

职务の级

职责区分

管理职手当の月额(円)

10

Ⅰ种

139,300

9

Ⅰ种

130,300

8

Ⅰ种

117,000

Ⅱ种

94,000

Ⅲ种

82,200

7

Ⅱ种

88,500

Ⅲ种

77,400

6

Ⅱ种

83,100

Ⅲ种

72,700

Ⅳ种

62,300

5

Ⅳ种

59,500

4

Ⅳ种

55,500

2 教育职基本给表

职务の级

职责区分

管理职手当の月额(円)

5

Ⅱ种

106,900

Ⅲ种

93,500

Ⅳ种

80,200

Ⅴ种

66,800

Ⅵ种

42,800

Ⅶ种

32,100

Ⅷ种

21,400

3 医疗职基本给表

职务の级

职责区分

管理职手当の月额(円)

6

Ⅳ种

62,300

5

Ⅳ种

58,900

4 看护职基本给表

职务の级

职责区分

管理职手当の月额(円)

7

Ⅲ种

77,300

6

Ⅲ种

75,800

5

Ⅲ种

69,100

Ⅳ种

59,200

4

Ⅳ种

53,700

5 教员基本年俸?业绩给表

职名

职责区分

管理职手当の月额(円)

教授

Ⅱ种

106,900

Ⅲ种

93,500

Ⅳ种

80,200

Ⅴ种

66,800

Ⅵ种

42,800

Ⅶ种

32,100

Ⅷ种

21,400

备考:教员基本年俸表を适用されている者についても本表を适用する。

国立大学法人徳岛大学管理职手当支给细则

平成16年12月1日 細则第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第3章 事/第2節 休業、給与、厚生
沿革情报
平成16年12月1日 細则第18号
平成20年11月26日 細则第4号
平成21年3月31日 細则第12号
平成22年3月16日 規则第32号
平成22年4月1日 細则第2号
平成22年7月16日 細则第7号
平成22年11月30日 細则第11号
平成23年3月31日 細则第16号
平成24年3月21日 細则第4号
平成25年4月1日 細则第1号
平成26年3月26日 細则第6号
平成27年3月24日 細则第7号
平成27年4月17日 細则第1号
平成28年3月25日 細则第12号
平成29年3月29日 細则第4号
平成30年3月28日 細则第10号
平成30年12月26日 細则第4号
平成31年2月19日 細则第5号
平成31年2月27日 細则第7号
平成31年3月28日 細则第10号
令和3年3月23日 細则第15号
令和4年3月17日 細则第3号
令和5年3月13日 細则第11号
令和6年3月11日 細则第10号
令和7年2月27日 細则第8号