○国立大学法人徳岛大学职员の给与等の支払いに関する细则
平成16年4月1日
细则第12号制定
(目的)
第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に勤务する职员及び有期雇用职员(以下「职员」という。)の给与等の支払いに関し、必要な事项を定めることを目的とする。
(给与簿)
第2条 给与の支払いは、职员ごとに作成した给与簿に基づき行なうものとする。
2 前项の给与簿は、勤务时间报告书、职员别给与簿及び基準给与簿から成るものとする。
3 前项に规定する勤务时间报告书及び职员别给与簿をもって労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に规定する赁金台帐とする。
4 给与簿は、给与事务担当者が5年间保管しなければならない。
(勤务时间报告书及び勤务时间管理员)
第3条 勤务时间报告书は、部局等の组织の単位别に、月ごとに作成する。
2 勤务时间报告书には、勤务时间管理员(勤务时间の管理に関する事务を担当する职员をいう。以下同じ。)が各职员につきその勤务时间を管理するため作成する记録(以下「出勤簿」という。)及びその他学长が定める记録に基づいて次に掲げる事项を记入するものとする。
(1) 超过勤务、休日给の支给される日の勤务及び夜间勤务の时间并びに宿日直勤务の支给额区分别の回数
(2) 管理职手当の计算上必要な事项
(3) 职员给与规则(平成16年规则第8号)第45条及び有期雇用职员の人事?给与及び労働时间?休日?休暇に関する规则(平成16年规则第31号)第21条の规定その他诸规则の规定により给与が减额される时间
(4) 特殊勤务手当の计算上必要な事项
3 勤务时间管理员は、各给与期间の终了后すみやかに前项に掲げる事项を勤务时间报告书に记入し、その部局等の组织の长の証明を得て、学长又はその委任を受けた者の指名する给与の事务を担当する者(以下「给与事务担当者」という。)にこれを送付しなければならない。
(职员别给与簿)
第4条 职员别给与簿は、各职员ごとに毎年作成する。
2 职员别给与簿には、各给与期间につき(期末手当その他の给与期间ごとに支给される给与以外の给与にあっては、その支给の都度)次に掲げる事项を给与事务担当者が记録するものとする。
(1) 基本给月额、基本给の调整额、期末手当、业绩手当、管理职手当、初任给调整手当、扶养手当、调整手当、広域异动手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有资格职务手当、専门看护手当、临床手当、看护职手当、看护补助手当、クロスアポイントメント手当、研究代表者等特别手当、特殊勤务手当、超过勤务手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当、オンコール手当その他の给与の支给额
(2) 所得税、共済组合掛金、宿舎费、住民税その他の控除额
(3) 现金支给额
(基準给与簿)
第5条 基準给与簿は、部局等の组织别に各给与期间ごとに(期末手当その他の给与期间ごとに支给される给与以外の给与に係る基準给与簿にあっては、その支给の都度)作成する。
2 基準给与簿には、职员别给与簿に记録された事项を、给与事务担当者が集録するものとする。
(给与支给明细书)
第6条 职员に给与を支払うに当たっては、基準给与簿に基づいて作成した给与支给明细书を交付するものとする。
(特别の取扱い)
第7条 この细则に定める事项で特别の事情がある场合には、学长の承认を経て、この细则と异なる取扱いをすることができる。
(雑则)
第8条 この细则の実施に関し必要な事项は、学长が定める。
附则
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日細则第6号改正)
この細则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日細则第7号改正)
この細则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年6月26日規则第10号改正)
この細则は、平成21年7月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日細则第1号改正)
この細则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年9月27日細则第9号改正)
この細则は、平成22年10月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日細则第1号改正)
この細则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日細则第2号改正)
この細则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年2月15日細则第8号改正)
この細则は、令和6年3月1日から施行する。
附则(令和6年11月13日細则第6号改正)
この細则は、令和6年12月1日から施行する。