○国立大学法人徳岛大学教员のサバティカル活动に関する规则
平成18年6月16日
规则第10号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の専任教员(以下「教员」という。)の教育、研究能力を向上させるため、授业、研究、诊疗及び管理运営等に関する业务を一定期间免除することにより、教员が自由に研究に従事し、研究者としての视野を広げるとともに创造性を高め、もって本学における教育研究の活性化に资する活动(以下「サバティカル活动」という。)に関し、必要な事项を定める。
(资格)
第2条 サバティカル活动の申请を行うことができる教员は、サバティカル活动申请书(别纸様式第1号。以下「申请书」という。)提出时に本学の教员として7年以上の勤务歴がある60歳未満の者(サバティカル活动终了后6年未満の者を除く。)のうち勤务成绩が良好な者とする。
(期间等)
第3条 サバティカル活动に従事する期间は、3か月以上6か月未満とし、当该年度を超えないものとする。
2 前项の期间は、延长を认めない。
3 サバティカル活动の従事先は、原则として海外の大学及び研究机関等とする。
(活动の形态)
第4条 サバティカル活动は、出张又は研修として取り扱う。
(手続)
第5条 サバティカル活动の申请を行う教员(以下「申请者」という。)は、サバティカル活动をしようとする年度の前年度の9月1日から9月30日までの间に申请书を、部局长に提出しなければならない。
(选考)
第6条 学长は、前条の申请があったときは、サバティカル活动に従事させる教员若干名を选考するため、选考委员会を设置する。
2 选考委员会は、学长及び学长が指名する副学长をもって组织する。
3 选考委员会は、申请のあった计画内容、申请者の业绩等を审査し、サバティカル活动に従事させる教员を选考する。
4 选考委员会は、前项の审査に当たり必要と认めるときは、申请者に対し、サバティカル活动の概要等について资料の提出を求め、又は説明を求めることができる。
(支援経费)
第7条 学长は、サバティカル活動に従事する教員に、活動支援経費を措置するものとする。
(报告书の提出)
第8条 サバティカル活动に従事した教员は、帰任后30日以内に、部局长を通じて学长にサバティカル活动报告书(别纸様式第2号)を提出しなければならない。
(措置)
第9条 サバティカル活动期间中の当该教员担当の业务は、原则として当该部局で処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、サバティカル活动について必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、平成18年6月16日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月10日規则第68号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年7月28日規则第9号改正)
この規则は、令和4年8月1日から施行する。


