91探花

○国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则

平成16年4月1日

规则第13号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第4条の规定に基づき、教员についての採用、惩戒等に関する特例を定めることを目的とする。

(定义)

第2条 この规则において、「教员」とは、教授、准教授、讲师(常时勤务する者に限る。)、助教及び助手をいう。

(採用及び昇任の方法)

第3条 教员の採用及び昇任は、选考により学长が行う。

2 教员の採用及び昇任に係る候补者の选考(以下「候补者の选考」という。)は、教育研究评议会の审议を経て学长が定める教员选考の基本方针及び选考基準により、教授会が行う。

3 学长は、候补者の选考が行われる组织の长に选考方针、选考理由、选考结果等について、説明を求めることができる。

4 学长は、候补者の选考について、教育研究评议会に审议を求めることができる。

(任期)

第4条 教员には、国立大学法人徳岛大学教员の任期に関する规则(平成16年度规则第38号。以下「任期に関する规则」という。)第2条の规定により、教授会の议に基づき、任期を付すことができる。

2 前项の任期が満了し、任期に関する规则第2条に再任の定めのある场合は、教授会の议に基づき、任期を更新することができる。

3 任期を定めて雇用された教员は、その任期中に退职することができる。

(勤务成绩の评定)

第5条 教员の勤务成绩の评定及び评定の结果に応じた措置は、教育研究评议会及び経営协议会の审议を経て学长が定める基準に基づき、徳岛大学教员业绩审査委员会の审议を経て学长が行う。

(配置换)

第6条 教员は、教育研究评议会の审査を経たものでなければ、その意に反して配置换されることはない。ただし、大学の运営上、天灾事変その他のやむを得ない事情がある场合は、教育研究评议会の审议を経て配置换することができる。

2 教育研究评议会は、前项の审査を行うに当たっては、次の各号に掲げる手続を経なければならない。

(1) 审査を受ける者に対し、审査の事由を记载した説明书を交付すること。

(2) 审査を受ける者が前号の説明书を受领した后14日以内に请求した场合、その者に対し、口头又は书面で陈述する机会を与えること。

(3) 必要があると认めるときは、参考人の出头を求め、又はその意见を徴すること。

3 前项に规定するもののほか、第1项の审査に関し必要な事项は、教育研究评议会の审议を経て学长が定める。

(精神又は身体の障害による休职の期间)

第7条 教员が精神又は身体の障害のため长期の休养を要する场合の休职の期间については、个々の场合について、教育研究评议会の审议を経て学长が定める。

(降任及び解雇)

第8条 教员は、教育研究评议会の审査を経たものでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。

2 第6条第2项及び第3项の规定は、前项の审査の场合に準用する。

(研修)

第9条 教员は、その职责を遂行するために、絶えず研究と修养に努めなければならない。

2 教员には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

3 教员は、教育研究に支障のない限り、学长の承认を受けて、勤务场所を离れて研修を行うことができる。

4 教员は、学长の定めるところにより、现职のままで、长期にわたる研修を受けることができる。

(惩戒)

第10条 教员は、教育研究评议会の审査を経たものでなければ、惩戒処分を受けることはない。

2 第6条第2项及び第3项の规定は、前项の审査の场合に準用する。

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規则第85号)

この规则は、平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则

平成16年4月1日 規则第13号

(平成19年4月1日施行)