○国立大学法人徳岛大学経営协议会规则
平成16年4月1日
规则第4号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の経営に関する重要事项を审议する机関として置く国立大学法人徳岛大学経営协议会(以下「协议会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 协议会は、次の各号に掲げる事项について审议する。
(1) 中期目标についての意见に関する事项のうち、本法人の経営に関するもの
(2) 中期计画に関する事项のうち、本法人の経営に関するもの
(3) 学则(本法人の経営に関する部分に限る。)、会计规则、役员に対する报酬及び退职手当の支给の基準、职员の给与及び退职手当の支给の基準その他の経営に係る重要な规则の制定又は改廃に関する事项
(4) 予算の作成及び执行并びに决算に関する事项
(5) 组织及び运営の状况について自ら行う点検及び评価に関する事项
(6) その他本法人の経営に関する重要事项
(组织)
第3条 协议会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。
(1) 学长
(2) 学长が指名する理事
(3) 学长が指名する職員
(4) 本法人の役员又は职员以外の者で大学に関し広くかつ高い识见を有する者
2 协议会の委员の过半数は、前项第4号の委员でなければならない。
3 第1项第4号の委員は、教育研究評議会の意見を聴いて学长が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1项第4号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(议长)
第5条 協議会に議長を置き、学长をもって充てる。
2 议长は、协议会を主宰する。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 协议会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 协议会が必要と认めたときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(庶务)
第8条 协议会の庶务は、法人运営部秘书课及び経営企画部大学経営企画课において処理する。
(雑则)
第9条 この規则に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会の議を経て学长が別に定める。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月30日規则第52号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年5月21日規则第16号改正)
この規则は、平成22年7月1日から施行する。
附则(平成27年3月18日規则第58号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第69号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月30日規则第76号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月7日規则第55号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。