○国立大学法人徳岛大学役员会规则
平成16年4月1日
规则第3号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学の教学、経営両面にわたり、中期目标?中期计画、予算?决算など特定の重要事项について议决を行うなど、学长の意志决定を补佐するために置く国立大学法人徳岛大学役员会(以下「役员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 役员会は、次の各号に掲げる事项について审议する。
(1) 中期目标についての意见に関する事项
(2) 国立大学法人法により文部科学大臣の认可又は承认を受けなければならない事项
(3) 予算の作成及び执行并びに决算に関する事项
(4) 学部、学科その他の重要な组织の设置又は廃止に関する事项
(5) その他役员会が定める重要事项
(组织)
第3条 役员会は、次の各号に掲げる役员をもって组织する。
(1) 学长
(2) 理事
(议长)
第4条 役員会に議長を置き、学长をもって充てる。
2 议长は、役员会を主宰する。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が、その职务を代理する。
(会议)
第5条 役员会は、役員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した役员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(理事以外の者の出席)
第6条 役员会が必要と认めたときは、会议に理事以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(庶务)
第7条 役员会の庶务は、法人运営部秘书课において処理する。
(雑则)
第8条 この規则に定めるもののほか、役員会について必要な事項は、役員会の議を経て学长が別に定める。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月30日規则第52号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年5月21日規则第16号改正)
この規则は、平成22年7月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第69号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月7日規则第55号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。