91探花

○国立大学法人徳岛大学监事会规则

平成16年4月27日

规则第76号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)监事监査规则(以下「监査规则」という。)第4条第2项の规定に基づき监事会に関し必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 监事会は、监事全员をもって组织する。

(监事会の目的)

第3条 监事会は、监査に関する重要な事项について报告を受け、协议を行い、又は决议をする。

2 前项の规定は、监事の権限の行使を妨げない。

(开催)

第4条 监事会は、月1回开催しなければならない。ただし、必要あるときは随时开催することができる。

(议长)

第5条 监事会に议长を置き、常勤の监事をもって充てる。

2 议长は、监事会を招集する。

(决议の方法)

第6条 监事会の决议とは、监事间の合意を必要とする事项を决定することをいい、监事全员の合意をもって行う。

2 决议にあたっては、十分な资料に基づき审议しなければならない。

(监査の方针等の决议)

第7条 监査の方针、监査计画、监査の方法及び监査业务の分担等は、监査の开始にあたり、监事会において协议のうえ、决议をもって策定する。

2 前项に定めるほか、监事がその职务を遂行するうえで必要と认めた事项については、监事会で决议することができる。

(监事会に対する监事の报告)

第8条 监事は、自らの职务の执行の状况について监事会に随时报告するとともに、监事会の求めがあるときは、その都度报告しなければならない。

2 监事は、会计监査人又は理事若しくはその他の者(以下「会计监査人等」という。)から监査规则第11条、第14条及び第15条に规定する报告を受けた场合は、これを监事会に报告しなければならない。

(会计监査人等からの报告聴取)

第9条 监事会は、前条の规定にかかわらず、必要に応じて会计监査人等から监査规则第11条、第14条及び第15条に规定する报告を受けることができる。

(特别の报告に対する措置)

第10条 监事会は、理事及び職員から监査規则第11条に規定する報告を受けた場合(第8条第2项に规定する监事からの报告を含む。)には、当该报告に係る监査の要否を含めた対応について协议する。

2 前项の规定は、会计监査人から理事及び职员の职务遂行に関する不正の行為又は法令若しくは、本法人が定める规则に违反する重大な事実を発见した旨の报告を受けた场合に準用する。

(议事録)

第11条 监事会议事録には、议事の経过の要领及びその结果を记载又は记録し、出席した监事がこれに电子署名する。

2 本法人は、前项の议事録を一定期间保存しなければならない。

(庶务)

第12条 监事会の庶务は、监事支援室において処理する。

(本规则の改廃)

第13条 本规则の改廃は、监事会の议を経て学长が行う。

この規则は、平成16年4月27日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(令和3年3月8日規则第66号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学监事会规则

平成16年4月27日 規则第76号

(令和3年4月1日施行)