91探花

○国立大学法人徳岛大学学长选考规则

平成17年6月22日

学长选考会议制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学の学长の选考等について必要な事项を定めるものとする。

(选考机関)

第2条 学长の选考は、国立大学法人徳岛大学学长选考?监察会议(以下「学长选考?监察会议」という。)が行う。

(选考の时期)

第3条 学长选考?监察会议は、次の各号のいずれかに该当する场合に、学长を选考する。

(1) 学长の任期が満了するとき。

(2) 学长が辞任を申し出たとき。

(3) 学长が解任されたとき。

(4) その他学长が欠员となったとき。

2 学长の选考は原则として、前项第1号の场合は、任期満了の1月前までに完了し、同项第2号から第4号までの场合は、速やかに选考の手続を开始するものとする。

(选考の基準)

第4条 学长の选考は、人格が高洁で、学识が优れ、かつ、大学における教育研究活动を适切かつ効果的に运営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。

2 学长选考?监察会议は、学長に求められる資質?能力及び学長選考の手続?方法について基準を定めなければならない。

(学长の任期)

第4条の2 学长の任期は4年とする。

2 学长は、再任されることができる。ただし、再任については1回限りとし、その任期は前项の规定にかかわらず2年とする。

(学长选考の公表)

第5条 学长选考?监察会议は、学長選考を行ったときは、当該選考の結果、当該者を選考した理由及び選考の過程を遅滞なく公表しなければならない。

2 学长选考?监察会议は、第4条第2项に规定する基準を定め、又は変更したときは当该基準を遅滞なく公表しなければならない。

(学长候补适任者の推荐)

第6条 学长候补适任者は、次の各号により推荐された者とする。

(1) 学长选考?监察会议の委员から推荐された者

(2) 次のいずれかに该当する者のうちから10人以上の连署により推荐された者

 本学の学长、理事、副学长及び病院长

 本学の専任の教授、准教授、讲师、助教及び助手

 本学の事务职员等のうち副课长相当职以上の职にある者

2 前项に规定する推荐は、学长选考?监察会议が别に定める様式により、推荐者名簿及び推荐理由书并びに被推荐者の承诺书、履歴书及び所信?抱负を提出するものとする。

(学长选考?监察会议における学长候补者の选考)

第7条 学长选考?监察会议は、学長候補者を定めるため、前条の规定に基づき推荐された者のうちから学长候补者の选考を行うものとする。

2 选考の方法は、学长选考?监察会议の决定するところによる。

3 学长候补者は、学长选考?监察会议の决定する者3人以内とする。

(所信?抱负を聴く会)

第8条 学长选考?监察会议は、学長候補者の経歴及び所信?抱負を公表するとともに、学内構成员に対し、所信?抱負を聴く会を設けるものとする。

(面接)

第9条 学长选考?监察会议は、学長候補者に対し面接を実施するものとする。

(意向调査)

第10条 学长选考?监察会议は、学内の意向を聴取するため、意向調査を行うものとする。ただし、学长候补者が1人であって、かつ、再任となる者のときは、意向调査を行わないことができる。

2 意向调査の実施に関し必要な事项は、学长选考?监察会议が别に定める。

(学长选考?监察会议における学长予定者の选考)

第11条 学长选考?监察会议は、学長候補者の所信?抱負、面接及び意向調査等の結果を参考にして、学長予定者を選考する。

2 前项の选考は、协议により行うものとする。

3 前项の规定により学长予定者を选考できないときは、学长选考?监察会议出席委员による単记无记名投票により选考するものとし、过半数の票を得た者を学长予定者とする。

4 前项に该当する者がない场合は、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、得票多数の者を学长予定者とする。この场合において、得票同数のときは、议长の决するところによる。

5 第1项の选考にあたっては、学长候补者が再任となる者のときは、第14条に规定する业绩评価の结果を勘案するものとする。

6 学长选考?监察会议は、学長予定者の選考を終了した場合は、速やかに学長又はその代理者に報告するものとする。

(文部科学大臣への申出)

第12条 学长又はその代理者は、前条第6项の报告があったときは、速やかに次期学长の任命を文部科学大臣に申し出るものとする。

(再选考)

第13条 前条の学长予定者がやむを得ない事情により学长となることを辞退したとき又は就任することができなくなったときは、この规则により改めて选考を行うものとする。

(业绩评価)

第14条 学长选考?监察会议は、学長の職務が適切に遂行されていることを確認するため業績評価を行い、必要に応じて助言及び提案を行うものとする。

2 前项に规定する业绩评価は、4年の任期にあっては2年目及び4年目、2年の任期にあっては2年目に実施するものとする。

3 学长选考?监察会议は、学長の業績評価の結果を公表するものとする。

4 业绩评価の実施について必要な事项は、学长选考?监察会议が别に定める。

(业务运営报告)

第15条 学长选考?监察会议は、学長の業務執行状況の把握のため、業務運営報告を受け、必要に応じて助言及び提案を行うものとする。

2 前项に规定する业务运営报告は、毎年度1回実施する。ただし、前条の业绩评価を実施する年度は除くものとする。

3 业务运営报告の実施について必要な事项は、学长选考?监察会议が别に定める。

(学长の解任)

第16条 学长选考?监察会议は、学長が次の各号のいずれかに该当する场合は、文部科学大臣に学长の解任を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。

(2) 职务上の义务违反があるとき。

(3) 职务の执行が适当でないため、本学の业务の実绩が悪化した场合であって、引き続き当该业务を行わせることが适当でないと认めるとき。

(4) その他学长たるに适しないと认めるとき。

(解任审査)

第17条 学长选考?监察会议は、次の各号のいずれかに掲げる者から、前条の解任事由に基づき解任すべき理由を付した书面により解任审査请求がなされたときは、直ちにこれを审议しなければならない。

(1) 学长选考?监察会议委员

(2) 経営协议会委员の3分の2以上

(3) 教育研究评议会评议员の3分の2以上

(4) 第6条第1项第2号アからまでに该当する者のすべての2分の1以上

2 学长选考?监察会议は、解任審査にあたって、学長から意見陳述の申出があったときは、その機会を与えなければならない。

3 学长选考?监察会议は、速やかに解任審査の結果を学内に公表するものとする。

(雑则)

第18条 この规则に定めるもののほか、学长の选考について必要な事项は、学长选考?监察会议が别に定める。

2 この规则の解釈及び运用について疑义があるときは、学长选考?监察会议の决定するところによる。

この規则は、平成17年6月22日から施行する。

(平成19年2月27日学长选考会议承认)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日学长选考会议承认)

この規则は、平成21年6月23日から施行する。

(平成25年6月24日学长选考会议承认)

この規则は、平成25年6月24日から施行する。

(平成25年10月28日改正)

この規则は、平成25年10月28日から施行する。

(平成27年3月18日改正)

1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳岛大学学长选考规则実施細则(平成17年6月22日学长选考会议制定)は、廃止する。

3 この規则施行の際現に学長の職にある者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月6日改正)

この規则は、平成28年6月6日から施行する。

(令和3年2月17日改正)

1 この規则は、令和3年2月17日から施行する。

2 この規则施行後、最初に選考される学長の任期は、第4条の2第1项の規定にかかわらず、5年とし、同条第2项の規定にかかわらず、再任しないものとする。

3 前项の場合において、第14条第2项に規定する業績評価については、3年目及び5年目に実施するものとする。

(令和4年3月17日改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日改正)

この規则は、令和4年11月22日から施行する。

国立大学法人徳岛大学学长选考规则

平成17年6月22日 学长选考会议制定

(令和4年11月22日施行)

体系情报
法  人/第2章
沿革情报
平成17年6月22日 学长选考会议制定
平成19年2月27日 学长选考会议承认
平成21年6月23日 学长选考会议承认
平成25年6月24日 学长选考会议承认
平成25年10月28日 种别なし
平成27年3月18日 种别なし
平成28年6月6日 种别なし
令和3年2月17日 种别なし
令和4年3月17日 种别なし
令和4年11月22日 种别なし