○国立大学法人徳岛大学役员规则
平成16年4月1日
规则第2号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学规则(平成16年度规则第1号。以下「法人规则」という。)第18条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の役员について必要な事项を定めるものとする。
(学长)
第2条 学长は、次の事项について决定しようとするときは、役员会の议を経なければならない。
(1) 中期目标についての意见(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第30条第3项の规定により文部科学大臣に対して述べる意见)に関する事项
(2) 国大法により文部科学大臣の认可又は承认を受けなければならない事项
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事项
(4) 大学、学部、学科、その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事项
(5) その他役员会が定める重要事项
2 学长は、理事の任命のための选考及び理事の解任の决定に当たって、教育研究评议会及び経営协议会に意见を求めることができる。
3 前项の规定は、学长选考?监察会议が选考した学长予定者が、理事の任命のための选考を行う场合に準用する。
4 学长は、徳岛大学に置かれる学部、研究部及びそれ以外の教育研究上の基本となる组织并びにその他の教育研究施设等及び事务组织の长を任命する。
(理事)
第3条 理事の职务分担は、学长が定める。
(监事)
第4条 监事のうち1人は常勤とする。
2 监事は、毎事业年度终了后又はその他必要と认めるときは、监査を行わなければならない。
3 监事は、法人规则第13条第8项の规定により法人を代表する场合は、监事としての职务を行ってはならない。
(忠実义务)
第5条 役员は、その业务について、法令、法令に基づいてされる文部科学大臣の処分及び本法人の业务方法书その他の规则を遵守し、本法人のため忠実にその职务を遂行しなければならない。
(报告义务)
第6条 监事は、役员(监事を除く。以下この条において同じ。)が不正の行為をし、若しくは当该行為をするおそれがあると认めるとき、又は国大法若しくは他の法令に违反する事実若しくは着しく不当な事実があると认めるときは、遅滞なく、その旨を学长(当该役员が学长である场合にあっては、学长及び学长选考?监察会议)に报告するとともに、文部科学大臣に报告しなければならない。
2 役员は、本法人に着しい损害を及ぼすおそれのある事実があることを発见したときは、直ちに、当该事実を监事に报告しなければならない。
(损害赔偿责任)
第7条 役员は、その任务を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた损害を赔偿する责任を负う。
2 前项の责任は、文部科学大臣の承认がなければ、免除することができない。
(利益相反行為の禁止)
第8条 役员は、国立大学法人徳岛大学と役员との利益が相反する事项を行うについては、役员会の承认を得なければならない。
(兼职の禁止)
第9条 役员(非常勤の监事を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役员となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(法律等の遵守)
第10条 役员は、法令、法人规则及び役员会での決議を遵守しなければならない。
(退职)
第11条 役员は、任期満了、辞任の承認、死亡、解任により退職する。
附则
この规则は、国立大学法人徳岛大学规则の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。ただし、第9条第1项ただし书きの规定は、学长选考会议の议を経た日(平成16年4月1日)から施行する。
附则(平成21年4月22日規则第3号改正)
この规则は、平成21年4月22日から施行する。
附则(平成22年3月30日規则第51号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成25年10月28日規则第45号改正)
この规则は、平成25年10月28日から施行する。
附则(平成27年3月31日規则第91号改正)
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正后の第6条の规定は、施行日前に生じた事项にも适用する。
附则(令和4年3月17日規则第69号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する