91探花

个人情报の取り扱いについて

保健管理部门では、学生および职员の方々の心身の健康管理および健康情报の管理を行うために、必要な範囲で個人情報を取得し、下記の目的にのみ利用することとし、各種法令及び本学規定の定めるところに従い、職員全てが守秘義務を遵守し、その取り扱いには細心の注意を払っています。当保健管理部門における个人情报の取り扱いについて、お気づきの点がございましたらご指摘ください。

 

Ⅰ.保健管理部门における个人情报の取得

&苍产蝉辫;各种健康诊断、事后指导、诊疗?相谈业务、救护业务、および面接指导业务等の健康管理业务の実施にあたって、必要な范囲で个人情报を取得し、管理します。

取得する个人情报

&苍产蝉辫;学生:学生番号、氏名、所属学部等、性别、生年月日、住所、电话番号等

&苍产蝉辫;职员:职员番号、氏名、性别、生年月日、所属部局名?係?讲座、职种、连络先等

 

Ⅱ.保健管理部门における个人情报の利用目的

&苍产蝉辫;健康管理业务の実施において得た个人情报は下记の目的で利用、管理します。

1.健康诊断结果

  • 健康诊断书、証明书発行
  • 健康诊断结果、検査结果の通知
  • 健诊后の事后指导
  • 诊疗、健康相谈等のサービスの提供
  • 疾病発症予防、健康管理(生活习惯病、过重労働)
  • 作业管理、労働环境改善のため
    なお他健诊机関からのデータは、健康诊断结果として利用します。

2.诊疗、健康相谈により得られた情报

  • 当保健管理部门における诊疗、相谈等のサービスの提供
  • 医疗机関への绍介、医疗机関からの照会への回答
  • 心身健康保持のため人的、物的连携が必要な场合への対応
  • 専门家の意见、助言を求める场合
  • ご家族への説明
    ※医疗机関への连络、ご家族や教职员への连络?説明については、法律に従いご本人の同意を得た上で行います。&苍产蝉辫;

1.2 共通 

  • 法令上必要な届出
    感染症予防法、学校保健安全法、労働安全卫生法、食品卫生法等で届け出が必要なもの
  • 个人を特定しない集计等、当センターの健康管理业务の维持?改善のための基础データ

 

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