新型コロナウイルス感染症の影响で家计が急変した世帯の学生に対して、以下の基準を満たす场合、授业料免除の申请を受け付けます。
なお、通常の后期授业料免除の申请受付も同时期に行いますが、申请はどちらか一方だけとします。
【申请の基準】
1.2の両方を満たしていることが条件となります。
1.国や地方公共団体が、新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明书(※1)の提出があった場合、又は事由発生後の所得(※2)が令和元年度~令和4年度のいずれかの年度の所得と比較し1/2以下となっていること。
| (※1)公的支援の受給証明书について ?新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明书 ?これに類するものと認められる公的証明书 (※2)事由発生后の所得については、生计维持者(原则、父母。父母がいない场合は父母に代わる生计维持者、独立生计者の场合は本人及び配偶者)の事由発生后の所得を証明する书类(给与明细等)を基に直近叁ヶ月分(6、7、8月)の4倍で算出します。 |
2.事由発生后の所得が本学の授业料免除制度の基準(下记鲍搁尝)を満たしていること。
/fs/4/2/6/2/7/2/_/202306_jugyoryomenjo-kakei.pdf
【対象者】
上记の「申请の基準」を満たしており、下记の者を対象とします。
1.学部学生及び大学院生
授业料免除対象者(※3)で、令和5年度后期授业料免除に申请していない者。
| (※3)本学の授业料免除制度の基準及び授业料免除(授业料免除経过措置)対象者については、下记鲍搁尝をご确认ください。 /campus/scholarship/ |
【提出书类】
1)国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明书又はこれに類するものと認められる公的証明书
2)1)の书类の提出ができない场合:生计维持者(原则、父母。父母がいない场合は代わって生计を维持している者。独立生计者の场合は本人及び配偶者。)の事由発生后の所得を証明する书类(给与明细等の6、7、8月分)
?退職した場合は退職証明书(該当者のみ)
?授业料免除申请に必要な书类(下记鲍搁尝参照)
/campus/scholarship/#vol3
【受付期间】
受付期间:令和5年9月11日(月)~9月22日(金)9时~17时(12时~13时の间を除く。)
提出先:授业料免除担当窓口
【留意事项】
なお、家计急変による申请であっても、通常と同じ审査を行います。必ずしも免除になるわけではありませんので、お含み置き愿います。
