第1章 総则
(名称)
第1条 本会は,四国歯学会と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地を,徳岛市蔵本町3丁目18番地の15に置く。
(设立年月日)
第3条 本会の设立年月日を,昭和57年4月1日とする。
第2章 目的および事业
(目的)
第4条 本会は,歯学の进歩,発展および普及を図ることを目的とする。
(事业)
第5条 本会は,前条の目的を达成するために,次の各号に掲げる事业を行う。
1.学术研究の発表および讨论のための集会
2.机関誌の発行
3.前2号に掲げるもののほか,本会の目的を达成するために必要な事业
第3章 组织,入退会手続き
(组织)
第6条 本会は,次の各号に掲げる者を会员として组织する。
1.正会员 本会の目的に賛同した者
2.名誉会员 本会に功労があった着で,理事会において推荐された者
3.賛助会员 本会の発展に协力する目的で,賛助会费を纳付した个人または団体
(入退会手続き)
第7条
1.本会に入会しようとする者は,所定の入会申込书に住所,氏名,职业等を记入し,入会金および会费または賛助会费を添えて会长宛てに申し込むものとする。
2.本会を退会しようとする者は,所定の退会届けに所要の事项を记入し,速やかに会长宛てに届け出るものとする。
(自然退会)
第8条 会员が2年以上会费または賛助会费を纳付しないときは,その会员は退会したものとみなす。
第4章 役员
(役员)
第9条 本会に次の役员を置く。
会长 1人
副会长 1人
理事 若干人
评议员 若干人
运営委员 若干人
监事 2人
(会长および副会长)
第10条
1.会长は,徳岛大学歯学部长の职にある者を,副会长は,徳岛大学病院副病院长(歯科诊疗担当)の职にある者をもって充てる。
2.会长は,本会の会务を総括し,本会を代表する。
3.副会长は,会长を补佐し,会长に事故があるときは,その职务を代理する。
(理事および理事会)
第11条
1.理事は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
1.徳岛大学歯学部教授会の构成员(教授职にある者)
2.会长が会员の中から选任した者
2.前项第2号の理事の任期は,2年とする。异动等により交代があった场合は后任者の任期は前任者の任期终了までとする。
3.理事は,理事会を组织して,本会の会务を企画および审议する。
(评议员および评议员会)
第12条
1.评议员は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
1.徳岛大学歯学部の各分野より选出された者
2.会员で,理事会の承认を得た者
2.评议员の任期は2年とする。异动等により交代があった场合は后任者の任期は前任者の任期终了までとする。
3.评议员は评议员会を组织し,会长の諮问に応じ必要事项を审议する。
(运営委员および运営委员会)
第13条
1.运営委员は,会员の中から会长が选任した者をもって充てる。
2.運営委員の任期は2年とする。 異動等により交代があった場合は後任者の任期は前任者の任期終了までとする。
3.运営委员は,运営委员会を组织して,理事会の决议に基づき,庶务,会计,学术讲演,编集等の会务を処理する。
(监事)
第14条
1.监事は,総会において会员の中から选出する。
2.监事の任期は2年とする。
3.监事は本会の会计を监査する。异动等により交代があった场合は后任者の任期は前任者の任期终了までとする。
(顾问)
第15条
1.本会に,顾问を置くことができる。
2.顾问は,理事会の议を経て,会长が委嘱する。
第5章 会议および机関誌
(総会および例会)
第16条
1.総会および例会は,会长が招集する。
2.定例総会は,毎年春季に1回招集することを常例とし,前年度の决算について审议し,监事の选出を行う。
3.例会は,原则として年1回以上とする。
4.第5条に规定する集会は,原则として総会および例会の日に行うものとする。
5.会长は,必要があると认めたときは,临时総会を招集することができる。
(理事会,评议员会および运営委员会)
第17条
1.理事会,评议员会および运営委员会は必要に応じて会长が招集する。
2.理事会は理事の,评议员会は评议员の,运営委员会は运営委员の过半数が出席しなければ,议事を开き,决议することができない。
(机関誌)
第18条 本会は,機関誌としてJournal of Oral Health and Biosciencesを発行し,会員に配布する。
第6章 会计
(経费)
第19条 本会の経费は,入会金,会费および賛助会费をもって充てる。
(会费等)
第20条
1.入会金は1,000円とし,会费は年额4,000円とする。ただし,大学院の学生である者の会费は年额2,000円とする。
2.賛助会费の额は,会长が理事会の议を経て别に定める。
3.既纳の入会金,会费または賛助会费は还付しない。
4.名誉会员の会费は,徴収しない。
(会计年度)
第21条 本会の会计年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に终わる。
第7章 雑则
(会则の変更)
第22条 この会则の変更は,理事会,評議員会の議を経て,総会において議決するものとする。
(细则)
第23条 この会则の施行に関して必要な事項は,理事会,評議員会の議を経て,会長が別に定めることができる。
付则
- この会则は,昭和57年4月1日から施行する。
- この会则は,昭和61年10月29日に改正し,同日から施行する。
- この会则は,平成2年6月30日に改正し,同日から施行する。
- この会则は,平成20年6月26日に改正し,同日から施行する。
- この会则は,平成27年6月25日に改正し,同日から施行する。
- この会则は,令和4年6月30日に改正し,同日から施行する。

