徳岛大学における利益相反
参考资料:利益相反ポリシー
- 国立大学法人徳岛大学利益相反ポリシー 平成27年4月1日改正
- 国立大学法人徳岛大学利益相反管理规则 平成28年4月1日改正
- 临床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン 平成18年3月(PDF 1.78KB)
- 〔学内限定〕
利益相反に関する自己申告书
- 〔学内限定〕
利益相反についてのお问い合わせ先
徳島大学 研究?社会連携部 常三島研究?産学支援課 副課長
电话:088-656-7007(内线:82-7007)
E-mail:jsangkfukukacho@tokushima-u.ac.jp
最终更新日:2026年1月28日
国立大学法人徳岛大学利益相反ポリシー
平成26年11月18日制定
平成27年 4月 1日改正
1.目的
国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)は,「徳岛大学基本构想」に定めた中长期的な理念?构想に従い,中期目标期间ごとに作成する「中期计画」等に定める教育?研究?社会贡献に関する诸计画を达成するために努力し,成果を社会に还元する。また,本学において创出された研究成果を本学の知的财产と位置付け,研究者の自由な活动と意志を尊重しつつ,それらの保护?育成?活用について,研究支援?产官学连携センターが管理?运用し,产业界等社会に适切に还元する活动を通じて,本学の教育研究の活性化と社会の発展に共に贡献することとしている。
上述の活動を通して,本学並びに役員及び職員(以下「職員等」という。)が企業から正当な利益を得たり,特定の企業に対し必要な範囲での責務を負うことは当然に想定され,また,妥当なことであるが,大学及び職員等が企業との関係で得る利益や企業に対する責務が本学における教育研究上の責務と衝突する状況も生じ得るため,このような事態を未然に防止する利益相反マネジメント体制等の整備が求められることから,国立大学法人徳岛大学利益相反ポリシー(以下「本ポリシー」という。)を定めるものである。
なお,本ポリシーの目的は,大学及び职员等の行动を制约することではなく,本学の利益相反及び责务相反に対する考え方を学内外に明示し遵守することで,社会的信頼を确保するとともに,职员个人が公正かつ効率的に活动できる环境を构筑することである。
2.利益相反の定义
本ポリシーでは利益相反を次のように定义する。
(1) 広義の利益相反
狭义の利益相反と责务相反の双方を含む概念(本ポリシーで「利益相反」という场合は広义の利益相反を指す。)
(2) 狭義の利益相反
本学又は职员等が产学官连携活动その他の社会贡献活动に伴って得る利益(実施料収入,兼业报酬,未公开株式等)と,教育研究という本学における责任が衝突?相反している状况であって,次に掲げるもの
① 個人としての利益相反
职员等个人が得る利益と职员等个人の本学における责任との相反
② 大学(組織)としての利益相反
大学组织が得る利益と大学组织の社会的责任との相反
(3) 責務相反
职员等が主に兼业活动により公司等に职务遂行责任を负っていて,本学における职务遂行の责任と公司等に対する职务遂行责任が両立しえない状态
3.利益相反マネジメントの基本的な考え方
本学は,产学官连携活动を积极的に推进するものであり,职员等にそのような活动を奨励する上で生じる利益相反を适切にマネジメントすることは,职员等が安心して自由な活动を行うことができる环境を醸成し,本学の健全な产学官连携を进める上で极めて重要な条件となる。
よって,本学は利益相反がより深刻な事态に陥ることを未然に防止するとともに,社会への説明责任を果たす観点から,教育研究上の责务が适正に果たされていることを担保し,产学官连携活动に関わる职员等个人の责任と利益を大学が适切に分担することにより,职员等が安心して产学官连携に取り组めるように利益相反マネジメントに対する适切な学内ルールを整备する。
4.利益相反マネジメントの対象者
利益相反マネジメントの対象者は,本学の职员等及び利益相反委员会が指定する者とする。
5.利益相反マネジメントの対象事象
(1) 国立大学法人徳島大学職員兼業規則第2条の許可を得て行う兼業活動の場合(技術指導を含む。)
(2) 国立大学法人徳島大学倫理規則第7条において認められる範囲の報酬,株式保有等の経済的利益を有する場合
(3) 学外の企業又は研究機関等に教職員が自らの発明を技術移転する場合
(4) 共同研究又は受託研究に参加する場合
(5) 学外の企業又は研究機関等から寄附金又は設備?物品の供与を受ける場合
(6) (1)から(5)の相手方等,便益の供与を受ける者に対して,施設,設備の利用を提供する場合
(7) (1)から(5)の相手方等,便益の供与を受ける者から物品を購入する場合
(8) その他教育研究活動に関し,学外から何らかの明白な便益の供与がある場合,または供与が想定される場合
6.利益相反マネジメント体制
(1) 利益相反管理規則の制定
利益相反マネジメントに関する具体的な事项を规定するため,国立大学法人徳岛大学利益相反管管理规则を定める。
(2) 利益相反委員会の設置
本学に全学的な利益相反委员会を设置し,利益相反マネジメントに関する重要事项を审议する。
(3) 利益相反アドバイザーの設置
职员等の利益相反问题に関する相谈に応ずるため,専门的な知识を持った利益相反アドバイザーを研究支援?产官学连携センターに置く。
(4) 利益相反コーディネーターの設置
各部局等に利益相反に関する职员等の相谈窓口となる利益相反コーディネーターを置く。
(5) 利益相反マネジメントの総括部署
研究支援?产官学连携センターにおいて利益相反に関する具体的事项の企画?立案を行う。
7.利益相反マネジメント方法
(1) 利益相反に関する自己申告书の提出
職員等は定期的に又は必要に応じて,研究支援?産官学連携センターへ別に定める利益相反に関する自己申告书を提出する。
(2) 利益相反に関する調査の実施及び利益相反が生じた場合の対応策の検討
① 研究支援?産官学連携センターは,自己申告書及び職員等から得られた情報に基づいて,利益相反に関する検討及び事実調査を行うとともに,それらの結果を利益相反委員会へ提出する。
② 利益相反委員会は,研究支援?産官学連携センターからの報告において,利益相反が確認される場合は,その対応策の検討を行い,該当する職員等に対して,速やかに是正勧告等を行う。
③ 是正勧告等を受けた職員等は,再審議を利益相反委員会に対して申し立てることができる。
(3) 学外への情報公開
本学は,职员等のプライバシーを侵さないよう配虑しつつ,情报公开の原则に従い活动内容を公表し,その透明性を确保するとともに社会的な説明责任を果たす。
(4) 研修の実施
本学は,新任职员等研修をはじめとする各种研修会において,职员等に対し利益相反の启発に努める。
8.临床研究に係る利益相反について
临床研究に係る利益相反マネジメントに関しては,徳岛大学大学院医歯薬学研究部における临床研究に係わる利益相反ポリシーの定めるところによる。
9.利益相反ポリシーの见直し
国内外の経済情势の変动や地域社会の変化,社会通念の変化,法令の改正,利益相反事例の蓄积状况等に対応するために,本ポリシーの见直しを适时実施する。

