高等教育の修学支援新制度について

 令和2年度より、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、留学生を除く学部学生を対象とした高等教育の修学支援新制度が始まりました。
 本学は、文部科学省より认定された高等教育の修学支援新制度の対象机関です。

1. 機関要件に係る申請書の公表について

令和7年度「大学等における修学の支援に関する法律第3条第1项の确认に係る申请书」  
令和6年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1项の确认に係る申请书」
令和5年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1项の确认に係る申请书」
令和4年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1项の确认に係る申请书」
令和3年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1项の确认に係る申请书」
令和2年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1项の确认に係る申请书」
令和元年度「大学等における修学の支援に関する法律第7条第1项の确认に係る申请书?


2. 概要について

 授业料?入学料の免除又は减免(授业料等减免)と给付奨学金の支给の2つの支援からなる国の制度です。
 日本学生支援机构の给付奨学金の対象となれば、给付奨学金の支援区分により、大学で授业料等减免を认定します。支援区分は世帯収入等に応じた4段阶の基準で决定します。また、令和7年度から多子世帯の学生については、所得制限なく、授业料?入学料が无偿となります。支援期间中は毎年、支援区分の见直し(家计の适格认定)を行い、10月以降の1年间(家计急変事由が适用されている场合は3か月ごと)の支援区分を决定します。
 支援継続のためには、支援対象者としての自覚を持ち、高い学修意欲でしっかり勉学に励むことが必要とされますので、认定后は、定期的に适格认定の基準により学业成绩等を确认し(学业の适格认定)、これに基づき支援継続の可否判定を行います。判定の结果、廃止となった场合は、その后の支援が打ち切りとなります。
 なお、学业成绩が着しく不良であって、灾害、伤病などのやむを得ない事由がない场合や退学?停学(无期限又は3カ月以上)の惩戒処分を受けた场合は、学年の始期に遡って认定が取消となるため、支援された授业料及び给付奨学金の返还が必要となります。また、偽りその他不正の手段により支援措置を受けた场合にも返还(支援额の最大1.4倍)を求めることがあります。

 支援対象者や支援额、家计基準や学业による适格认定等の详细については、下记の日本学生支援机构ホームページや文部科学省ホームページでご确认ください。

【関连情报】
●日本学生支援机构(闯础厂厂翱)ホームページ「奨学金の制度(给付型)」
 

「进学资金シミュレーター」で本制度の対象になるかどうかの目安を确认できます。
●日本学生支援机构(闯础厂厂翱)ホームページ「进学资金シミュレーター」
 

●文部科学省の高等教育の修学支援新制度ホームページ
 

3. 申請について

 本制度の申请は、「日本学生支援机构给付奨学金」と「授业料免除(前期?后期)」両方の申请が必要です。
 申请时期については、本ページ并びに学内掲示板や教务システムでお知らせします。申请期日を过ぎての受付は一切行いませんので、ご注意ください。

〇令和7年度の申请について

【高等学校等を通じて日本学生支援机构「给付奨学金」の採用候补者に决定している场合(新入生対象)】
 「大学等奨学生採用候补者决定通知」の「给付奨学金」栏が「候补者决定」となっていることをご确认のうえ、下记のとおり手続きを行ってください。

 1.入学手続の际に入学の手続に必要な书类と一绪に下记を提出してください。
 ※入学の手続き时には入学料を纳付しないでください。

 &谤补谤谤;7年度大学等奨学生採用候补者决定通知「进学先提出用」ページのコピー

 2.入学后、本学から通知する期间内に「大学等奨学生採用候补者决定通知」の「进学后记入栏」をご记入のうえ、奨学金担当窓口(このページの本件担当)へ提出し、「进学届」をインターネットから提出してください。
   なお、期间内に手続きを行わなければ、新制度(授业料等减免及び给付奨学金)による支援を辞退したものとみなします。


【新规で申请する场合】
  募集は年2回(前期と后期)行います。

○高等教育の修学支援新制度申请书类一式の配布について
 前期は4月1日、后期は9月中旬から案内册子等の申请书类一式を大学の窓口で配布します。
 邮送をご希望の场合は、封筒の表に「新制度定期採用申请书类请求」と朱书きし、学部?学科名、学生本人の氏名、学生番号、电话番号を记入した书类及び返信用のレターパック(确実に本人が受け取ることができる住所?学生本人の氏名を宛先として记入)を同封し下记の申请书类请求先までお送りください。
<申请书类请求先>
○総合科学部?理工学部?生物资源产业学部の学生
 〒770-8502 徳島市南常三島町1丁目1番地
 徳岛大学学務部学生支援課経済支援係 (新制度定期採用担当)宛
○医学部?歯学部?薬学部の学生
 〒770-8503 徳島市蔵本町3丁目18番地の15
 徳岛大学蔵本事務部医学部学務課学生係(新制度定期採用担当)宛

提出书类 →日本学生支援機構給付奨学金申請書類(案内冊子に同封してある提出书类でご確認ください。)
申请方法 常叁岛地区 窓口(予约制)
蔵本地区  窓口(予约不要)


申请期间 <前期>令和7年4月24日(木)から6月30日(月)まで 【受付终了】
<后期>令和7年10月27日(月)~10月31日(金)まで 【受付期间延长しました】(期日までに申込者本人によるスカラネットの入力が必要になります。
)※土日祝日は除く
受付时间

蔵本地区:(午前)9時から12時 (午後)13時から17時
※12时から13时までの时间は受付できません。
常叁岛地区:9时から17时まで

提出先 総合科学部?理工学部?生物资源产业学部の学生
 学务部学生支援课経済支援係(教养教育4号馆1阶西詰)
医学部?歯学部?薬学部の学生
 医学部学务课学生係(医学部基础础栋1阶)

※高等教育の修学支援新制度の継続に関する手続きについては、在籍报告(4月)や継続愿(12月~1月)の提出が必要です。
 该当者にはその都度ご连络いたします。


【编入学?転学前の大学等で既に新制度による支援を受けている者のうち、编入学?転学后も継続して支援を希望する场合】
 転学?编入学をした场合は、所要の手続きを経ることによって、転学?编入学先の大学等の修业年限まで支援期间を延长できます。ただし、支援期间の延长は、転学?编入学前の支援期间と合算して6年が上限です。
 入学料减免については、受けられるのは1回限りのため、転学?编入学前の大学等に入学する际に本制度による入学料减免を受けていれば、本学において入学料减免を受けることはできません。
 支援期间の延长を希望する场合は、编入学?転学前及び编入学?転学后の大学等において手続きが必要となる场合がありますので、それぞれの担当部署でご确认ください。
 なお、転学部?転学科等をする场合であっても、次に该当する场合は支援の対象とはなりません。

  • 転学?编入学前の大学等に在学しなくなってから、他の大学等に転学?编入学するまでの期间が1年を超える场合
  • 支援期间が通算で6年(72月)を超える场合
  • 4年制大学を卒业するなど学士号を取得した者が编入学(いわゆる学士入学)をした场合
  • 本制度の支援を受けて専门学校の课程を修了した者が、専门学校の别の课程に入学した场合
  • 本制度の支援を受けた者が、単に同様のカリキュラムを繰り返す别の课程に移る场合

 本学に編入学?転学後に支援の継続を希望する場合は、入学後すぐに下記のとおり申請してください。なお、下記提出书类以外にも必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

提出书类 &谤补谤谤;スカラネット?パーソナルにログイン后、「详细情报」のタブから、
 给付奨学生番号を选んだ后の「支援区分适用履歴」の画面コピー
申请期间 入学后1ヶ月以内に提出してください。
受付时间 蔵本地区:(午前)9時から12時まで (午後)13時から17時まで
※12时から13时まで间は受付できません。
常叁岛地区:9时から17时
提出先 総合科学部?理工学部?生物资源产业学部の学生
 学务部学生支援课経済支援係(教养教育4号馆1阶西詰)
医学部?歯学部?薬学部の学生
 医学部学务课学生係(医学部基础础栋1阶)
留意事项 编入学に係る入学料は入学の手続の际に纳付してください。
※入学后に上记申请を行っていただき、支援の対象と认定された场合は、
 入学料还付についてお知らせします。
编入学?転学前の大学等より所定の様式をご提出いただくことがあります。

【家计の急変で申请を希望する方】
 生计维持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家计が急変(家计急変)した场合には、下记期间内であれば随时申请を受け付けますので、担当窓口へご相谈ください。
【申请期间について】
○家计急変事由発生から3ヶ月以内
○新入生については、入学前々年の1月(入学27カ月前)以降に家计急変した学生等の场合、入学月から2ヶ月以内
【家计急変関连情报】
●日本学生支援机构(闯础厂厂翱)ホームページ「给付奨学金(家计急変)」
 

4. 申請様式

5. 学業による適格認定

毎年学年末に給付奨学生の学修状況及び学業成績等を確認し、給付奨学生として採用された後も引き続き適格性を有しているか否かを審査することを「適格認定」といいます。  
适格认定(学业)に関する适格基準と処置内容については下记をご确认ください。

认定区分 适格基準 処置内容
廃止 次の1~4のいずれかに该当するとき
1.修业年限で卒业又は修了できないことが确定したこと
2.修得した単位数の合计数が标準単位数(※)の5割以下(令和7年度以降は6割以下)であること
3.履修科目の授业への出席率が5割以下(令和7年度以降は6割以下)であること
その他の学修意欲が着しく低い状况にあると认められること
4.次に示す「警告」の区分に该当する学业成绩に连続して该当すること
(「停止」の区分に该当する场合を除く)
给付奨学金の支给を取り止めます。
(给付奨学生の资格を失います)
停止 以下に该当するとき
1.2回连続して「警告」となった场合のうち、2回目の「警告」事由が「骋笔础等が学部等における下位4分の1の场合」のみに该当すること
※3回连続して「警告」に该当した场合を除く
给付奨学金の支给は中断します。
次の成绩判定で「廃止」「警告」
のいずれにも该当しない场合は、
復活が可能です
警告 次の1~3のいずれかに该当するとき
(上の「廃止」の区分に该当するものを除く)
1.修得した単位数の合计数が标準単位数(※)の6割以下(令和7年度以降は7割以下)であること
2.骋笔础等が学部等における下位4分の1の范囲に属すること
3.履修科目の授业への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状况にあると认められること
给付奨学金の支给は継続します。
(注意)学业成绩が回復しない场合は、
廃止」となることがあります。
継続 「廃止」、「停止」、「警告」以外の者 给付奨学金の支给は継続します

标準単位数 = (卒業に必要な単位数 / 修業年限) × 申請者の在学年数
ただし、カリキュラム编成により、上记でない场合があります。
なお、進級要件単位数と标準単位数は異なりますので、十分注意してください。
 

6. 令和7年度からの多子世帯の学生に対する授业料等无偿化について

令和7年度から多子世帯の学生については、所得制限なく、大学等の授业料?入学金が国が定める一定额まで无偿となっています。
多子世帯(扶养する子どもが3人以上いる世帯)の学生は、制度の概要を下记によりご确认ください。申请の手続きについては本ページ「3.申请について」を参照してください。

多子世帯で授业料等无偿化を利用希望の场合は以下の期间中に大学窓口にて申请が必要になります。

申请期限:令和7年度日本学生支援机构奨学金(二次採用)の申込み期间になります。详细等は教务システムにてお知らせしておりますので必ずご确认ください。
(期日までに申请者本人によるスカラネットの入力が必要となります。期日までにスカラネットの入力がない场合は、いかなる理由でも申请が认められませんのでご注意ください。)

 

本件担当

【常三島キャンパス】学務部学生支援課経済支援係 電話番号:088-656-7096, 088-656-7111
【蔵本キャンパス】 蔵本事务部医学部学务课学生係 电话番号:088-633-7982,088-633-7030

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最终更新日:2025年10月14日

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