令和7年5月16日
国立大学法人徳岛大学
国等における温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约の推进に関する法律(平成19年法律第56号。以下「环境配虑契约法」という。)第8条第1项の规定に基づき、令和6年度における温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约の缔结実绩の概要を取りまとめたので、公表する。
1.令和6年度の経纬
环境配虑契约法及び国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约の推进に関する基本方针(令和5年2月24日変更阁议决定。以下「基本方针」という。)に基づき、可能なものから温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约(以下「环境配虑契约」という。)の缔结に努めた。
2.环境配虑契约の缔结状况
基本方针で环境配虑契约の具体的な方法が定められている电気の调达、自动车の购入及び赁贷借、船舶の调达、省エネルギー改修事业(ESCO事业?その他の省エネ改修事业)、建筑物の建筑又は大规模な改修に係る设计业务、建筑物の维持管理及び产业廃弃物処理のうち、建筑物の设计については、环境配虑型プロポーザル方式による契约を2件実施した。また、建筑物の改修については、ESCO事业以外の省エネルギー?脱炭素化に资する改修事业に係る契约を5件実施した。
なお、自动车の购入及び赁贷借、船舶の调达、省エネルギー改修事业(ESCO事业)及び建筑物の维持管理については、环境配虑契约を适用する基準の対象となる案件がなかった。
3.その他の环境配虑契约に係る事项
环境配虑契约法及び基本方针に基づき、温室効果ガス等の排出の削减に配虑した契约を推进するよう学内に周知を図った。
